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農地の競売

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農地の競売・公売買受適格証明について

買受適格証明とは

裁判所で競売にかかった農地や税務署などで公売にかかった農地に入札をしようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。これを買受適格証明といいます。

買受適格証明願の審査について

農地法の規定に従い、農地としての利用目的ならば農地法第3条の審査基準に基づき審査し許可の見込みがある場合は証明書を交付します。

また、農地以外に転用し利用する目的であれば、農地法第5条の審査基準に従い審査し、許可の見込みのある場合に県知事が証明書を交付します。

下記の農地買受証明願をダウンロードし必要事項を記入の上、農業委員会に申請してください。

農地の買受適格証明願ワードファイル(110KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(農地として利用)

<添付書類> ※第3条申請と同じです 
・申請地の登記事項証明(全部事項証明書)
・世帯全員の住民票(権利を取得する者)
・耕作証明書等(嬬恋村に住所がない場合)
・定款の写し又は寄付行為の写し(法人の場合)
・法人登記事項証明書(法人の場合)
・その他参考となる書類

農地買受適格証明願ワードファイル(71KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(農地以外に転用して利用)

<添付書類> ※第5条申請と同じです 
・申請地の登記事項証明
・公図の写し等申請地及びその周辺の土地の地番・地目を記入したもの
・位置図
・付近状況図
・建物施設配置図
・資金証明・融資証明等
・住民票の抄本(譲受人が個人の場合)
・定款の写し又は寄付行為の写し(法人の場合)
・法人登記事項証明書(法人の場合)
・その他参考となるべき書類(農業委員会、知事が提出を求めた場合)

証明願の申請締切は各月の総会開催日(証明日)と申請受付締切日このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

落札後の手続きについて

落札後は、裁判所(競売)または税務署等(公売)より落札者の証明の交付を受け、農地法に基づき農地法第3条または第5条申請書と一緒に農業委員会に提出し農地法の許可を受けてください。
農地法第3条申請についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
農地法第5条申請についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

注意
農業委員会総会は開催される時期が決まっております。開催時期によっては、競売(公売)の期間入札または特別売却に間に合わないこともありますので注意してください。

お問い合わせ先

農業委員会
TEL: 0279-96-1256