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農地法第3条

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農地等の売買・貸借等の権利の移転・設定について(農地法第3条)

農地を農地として売買・賃貸借等の権利移転・権利設定をするには、原則として農地法第3条の許可が必要となります。
許可申請書の提出は、申請農地のある農業委員会になります。
この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、登記所で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。


主な許可基準

農地法第3条の許可申請書の提出があったとき、以下の条件全てを満たさない場合には許可になりません。

  • 申請農地を含め、所有または借りてる農地の全てを効率的に耕作していること。
  • 申請者が法人の場合は農地所有適格法人の要件を満たしていること。
  • 申請者または同一世帯の家族が農作業に常時従事していること。
  • 取得後に行う耕作等の事業内容、農地の位置からみて、周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じないこと。

    

 なお、次のような場合は許可申請書の提出は不要です。

  1. ​相続による農地取得
    許可申請書の提出は不要ですが、届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)が必要です。
    ※相続により農地を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書を農業委員会事務局に提出してください。
    農地法第3条の3第1項の規定による届出書ワードファイル(74KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 法律の適用除外のもの
  •  国、都道府県が取得する場合
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく所有権及び利用権の設定
  • 民事調停法による農事調停による権利の設定、移転
  • 遺産の分割、財産分与に関する裁判等による権利の設定、移転等

農地法第3条申請へ


 農作業に常時従事しない個人、また農地所有適格法人以外の法人でも農地の権利を取得できる
解除条件付貸借とは・・・・


農作業に常時従事しない個人、また農地所有適格法人以外の法人でも、下記の要件を満たし、農地法第3条申請により使用貸借権又は賃借権の権利を設定した場合には農地の権利の取得が認められます。
※取得できる権利は、賃借権・使用貸借権のみとなります。(所有権は取得できません)

  • 農地を取得後適正に利用していない場合に使用貸借権又は賃借権を解除する旨の条件が書面による契約に付されている場合
  • 地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
  • 法人の場合は、役員の1人以上が耕作又は養蓄の事業に常時従事。

 
許可を受けた後、毎年度利用状況の報告が必要です。
また、適正に利用しない場合最終的には許可を取り消されます。

申請を希望する場合は農業委員会事務局にご相談下さい。

農地法第3条を申請するには

申請に必要なもの
農地法第3条許可申請書

 ※表紙のみ2部提出してください。

申請書がダウンロードできます。        

権利を取得しようとする者 申請書 記入例
個人用 農地法第3条第1項の規定による許可申請書(Word/122KB) 記入例(PDF/154KB)
農地所有適格法人用 農地法第3条第1項の規定による許可申請書(法人) (Word/184KB)   記入例(PDF/184KB)

 <添付書類>

  • 申請地の登記事項証明(全部事項証明書)
  • 世帯全員の住民票(権利を取得する者)※国籍等が確認できるもの
  • 耕作証明書等(嬬恋村に住所がない場合)
  • 定款の写し又は寄付行為の写し(法人の場合)
  • 法人登記事項証明書(法人の場合)
  • 役員の国籍等及び法人の設立準拠国が確認できる書類(法人の場合)
  • その他参考となる書類

提出期限および許可日(総会開催日)
各月の総会開催日と許可申請等受付締切日このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

お問い合わせ先

農業委員会
TEL: 0279-96-1256