農地を農地として売買・賃貸借等の権利移転・権利設定をするには、原則として農地法第3条の許可が必要となります。
許可申請書の提出は、申請農地のある農業委員会になります。
この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、登記所で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。
主な許可基準
農地法第3条の許可申請書の提出があったとき、以下の条件全てを満たさない場合には許可になりません。
なお、次のような場合は許可申請書の提出は不要です。
農作業に常時従事しない個人、また農地所有適格法人以外の法人でも農地の権利を取得できる
解除条件付貸借とは・・・・
農作業に常時従事しない個人、また農地所有適格法人以外の法人でも、下記の要件を満たし、農地法第3条申請により使用貸借権又は賃借権の権利を設定した場合には農地の権利の取得が認められます。
※取得できる権利は、賃借権・使用貸借権のみとなります。(所有権は取得できません)
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許可を受けた後、毎年度利用状況の報告が必要です。
また、適正に利用しない場合最終的には許可を取り消されます。
申請を希望する場合は農業委員会事務局にご相談下さい。
申請に必要なもの
農地法第3条許可申請書
※表紙のみ2部提出してください。
申請書がダウンロードできます。
権利を取得しようとする者 | 申請書 | 記入例 |
個人用 | 農地法第3条第1項の規定による許可申請書(Word/122KB) | 記入例(PDF/154KB) |
農地所有適格法人用 | 農地法第3条第1項の規定による許可申請書(法人) (Word/184KB) | 記入例(PDF/184KB) |
<添付書類>
提出期限および許可日(総会開催日)
各月の総会開催日と許可申請等受付締切日
をご確認ください。
農業委員会
TEL:
0279-96-1256