トップ > 農業情報 > 農業委員会 >農地の転用(農地法第4条・第5条)
農地等に住宅を建てたり資材置場、駐車場など農地以外のものに用途変更することを転用といいます。また、農地を土砂等で埋立てる行為(農地造成)又は土砂採取、仮設道路、仮設資材置き場など農地を一定期間耕作以外の目的で一時的に使用する場合でも転用(一時転用)に該当します。
農地等を転用する場合には、原則として農地法第4条、または第5条の規定により県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要となります。
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 |
第4条 | 自分の農地を転用 |
転用を行う者 (農地所有者) |
都道府県知事 (農地が5haを超える場合には農林水産大臣) |
第5条 | 事業者等が農地を買って転用する場合 |
売主(農地所有者) 買(借)主 (転用事業者) |
転用許可が必要ない場合もあります
進入路や用排水路などの自己の農地の保全もしくは利用上必要不可欠なときは面積に関係なく農地転用の許可は必要ありません。また、自己所有の農地を温室、畜舎等の農業用施設のような農業経営上必要な施設に転用する場合で、その転用する農地の面積が2a未満の時にも許可は必要ないこととなっています。
許可の基準は主に次のようになっています。これらの条件の全てに該当しなければ転用の許可はされません。
(注1)
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、総合的に農業振興を図るべき地域を農業振興地域として指定しており、さらに、そのなかで優良農地として守っていく必要がある農地(集団的に存在する農用地や、過去に土地改良事業が施行された農用地など生産性が高い農用地等)を、農業振興地域内の農用地区域内農地)として定めています。農用地区域内農地では、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。農業以外の目的で使用する場合には、農地法による転用許可を受ける前に、農用地利用計画の変更(農振除外)手続きが必要となります。転用する農地が農用地区域内農地かどうかの確認は農業委員会へお問い合わせ下さい。
違反転用に対する処分
食料生産に必要な農地面積を確保するため、農地転用の規制が強化されています。現在、農地法の許可を得ずに行った違反転用は都道府県知事が違反者に原状回復命令を行うことができ、違反転用に対する罰則は下記のとおりとなっています。
事項 | 罰則 |
違反転用 |
3年以下の懲役または300万以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金) |
違反転用における |
こんなときに
農地を所有者自身が農地以外に転用する場合
申請に必要なもの
農地法第4条許可申請書(正・副2部提出 副については添付書類はコピーで可)
<添付書類>
提出期限および許可日(県知事へ進達(総会開催日)後から1か月程度)
各月の総会開催日と許可申請等受付締切日
をご確認ください。
こんなときに
農地を農地以外に転用し、併せて権利移動(所有権移転、賃借権設定等)をする場合
申請に必要なもの
農地法第5条許可申請書(正・副2部提出 副については添付書類はコピーで可)
<添付書類>
提出期限および許可日(県知事へ進達(総会開催日)後から1か月程度)
各月の総会開催日と許可申請等受付締切日
をご確認ください。
農業委員会
TEL:
0279-96-1256