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嬬恋村地内における建築等に対する主な規制

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嬬恋村は全域が都市計画区域外であり用途地域等の指定はありません。

ただし、建築物の建築行為および開発行為等については、事業を実施する場所や建築・造成の規模等により、下記のような規制があり、事前協議や届出等が必要な場合がありますので御注意ください。

なお、この資料は参考のために簡単にガイドラインを示したものです。必ず法令等を確認してください。

建築行為に対する規制基準

『嬬恋村における建築物の制限に関する条例』で指定した地域内で建築行為を行う場合は、条例等で定める基準に基づいた建築確認申請が必要です。(建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づく県知事指定および同法第68条の9の規定に基づく村条例を受けた地域に村の一部がなっているため。)

また、建築基準法が令和7年4月1日に改正され、村条例で指定した地域外でも木造2階建てや木造平屋200m2超えの建築物は、建築確認申請が必要となります。ただし、条例で指定した地域外は接道義務や建ぺい率等の基準は適用されません。

建築確認申請が必要な区域(字)

  • 国有林の区域内
  • 鎌原のうち向原、当籠、向林、板橋原、笹塚、中後原、柏木原、中原、四良戸沢、上ノ原、大畑、城山、立野、横築地、鬼ノ泉水、大カイシコ、柏木塚、群馬坂、三尾山、水ノ登、藤原、湯本、広川原、横笹、篭ノ登、姥ケ原、桟敷山、地蔵反、湯ノ丸山、角間山、小在池、モロシコ、論ノトヤ
  • 大前のうち細原
  • 田代のうち滝ノ山、森影、入ノ久保、水落、田代原、烏ス木、森沼、夕日当、治郎兵衛、鹿沢、吾妻山
  • 大笹のうち三本松、南木尻
  • 干俣のうち熊四郎山
  • 門貝のうち万座
  • 芦生田のうち奥間
  • 袋倉のうち平沢、刈敷山、柴峯、柏木柴、下原、十二山、上村原、中原、大原、大柴

条例が適用される区域の規制基準

  1. 接道義務 2m以上
  2. 容積率 100%以内
  3. 建ぺい率 50%以内
  4. 高さ制限 20m以下 ただし、嬬恋村景観計画に基づく景観形成重点地区の「別荘地地区」に指定されている場合は、別荘・居宅住宅の高さは10m以下。
  5. 日影規制 高さが10mを超える建物は、地盤面から高さ4mの水平面に、敷地境界線から水平距離5mを超える範囲で敷地境界線から10m以内5時間、10m超3時間
  6. 道路斜線 建築物の各部の高さは前面道路の反対側の境界線までの距離の1.5倍以内。

指導要綱

指導要綱で以下の基準もあります。

  •  別荘の壁面後退は概ね3m以上
  • ペンション等の壁面後退は高さの5割以上
  • ペンション、リゾートマンション等は、建物敷地、駐車場敷地等、それぞれ20%以下
  • 屋根の形状は原則的に勾配屋根
  • し尿雑排水等の末端処理は原則的に地下浸透

その他

  1. 嬬恋村は、建築主事を置いておりません。建築確認申請の提出および建築計画概要書の写しや道路種別確認等の相談は、中之条土木事務所にお問い合わせください。
  2. 役場では基本的に認定村道以外の道路は、除雪を行っておりません。別荘管理事務所や役場建設課に確認された上で、建築してください。
  3. 建築の際は、嬬恋村建設課へ建築計画概要書(配置、案内図とも)および平面図の写しをFAX、又はメールで情報提供をお願いしております。ご協力をお願いいたします。
  4. 新築他の工事に必要な「工事の届出」および建築リサイクル法で一定規模以上の解体については中之条土木事務所にお問い合わせください。
  5. 土砂災害特別警戒区域(いわゆる「レッドゾーン」)内に「居室を有する建築物」を建築しようとする場合には、指定区域に設定された衝撃力に対して安全な構造とする必要があります(建築基準法施行令第80条の3)。また、特定の開発行為はできませんので、中之条土木事務所に確認してください。

 ※嬬恋村ハザードマップ

 ※土砂災害警戒区域等の指定状況は群馬県のホームページ(マッピングぐんま)<外部リンク>で確認いただけます。

◎中之条土木事務所 建築係
  〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町709-1 TEL 0279-75-3047(代表)
  建築関係手続に関する相談のオンライン窓口受付・予約制について<外部リンク>

開発行為に対する規制基準

『開発事業等の適正化に関する条例』で規定する開発事業等を実施する場合は、事前に村との開発協議が必要となります。

詳細は、「嬬恋地内における開発(建築)規制等の概要」を参照ください

嬬恋村景観計画

嬬恋村は、『嬬恋村景観条例』に基づき、建築物、工作物の新築や増改築等をする場合に届出が必要になることがあります。

届出の概要は、「嬬恋村景観形成ガイドライン1  2 3 4」、「景観計画届出の手引き」、「景観形成重点地区(図面)」を参照ください

詳細は、「嬬恋村景観計画」を参照ください

森林法の適用を受ける行為について

地域森林計画の対象となっている民有林で伐採や開発行為を行う場合は、伐採届の提出もしくは林地開発の協議が義務づけられています。詳細については、下記へお問い合わせください。

◎嬬恋村役場 農林振興課

 TEL 0279-96-1256(直通)

 伐採及び伐採後の造林の届出制度について 森林の所有者の届出制度について

◎吾妻環境森林事務所 森林保全係

 〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664 TEL 0279-75-4611(代表)
 

国立公園特別地域内での別荘建築等について

嬬恋村の一部は上信越高原国立公園の特別地域に該当する地域があり、この地域内で別荘建築等をする場合は、自然公園法の規定により環境大臣の許可が必要です。北浅間地区(大字鎌原字湯本、字大カイシコ、字藤原、大字大前字細原 他)の審査にあたってのガイドラインの概要は下記のとおりです。

  1. 建築物は原則として1区画1棟とすること。
  2. 建築物の高さは10mを超えず、かつ2階建以下とすること。
  3. 建ぺい率20%以下、容積率40%以下とすること。
  4. 建築物の壁面線が境界線から3m以上離れていること。(国道、県道などの主要道路からは20m以上残すこと)
  5. 屋根は切妻・寄棟などで、黒、こげ茶、濃いグレー。壁面は茶色、アイボリー、灰色、白にすること。
  6. 主要な展望地からの展望に著しい支障を与えないこと。
  7. 駐車場等の造成は必要最小限にすること。敷地内の樹木は可能な限り保存すること。
  8. 塀等は極力設けないこと。やむを得ず設ける場合は生け垣とすること。
  9. 植栽を行う場合は、使用する樹木は当該地域に生息するものと同類のものとする。
  10. 地形勾配30%超の場所には建築できない場合もある。
  11. 敷地面積1,000m2未満の場合は建築できない場合もある。

※国立公園に該当の有無、規制の詳細(北浅間地区以外の地域も含む)については、下記へお問い合わせください。

 なお、国立公園普通地域内においても手続きが必要な場合がありますので、ご確認をお願いいたします。

◎環境省上信越高原国立公園管理事務所
  〒377-1526 嬬恋村大字三原394-4 TEL 0279-97-2083


上記以外にも農地法等の個別の法規制により規制対象となる場合がありますので、ご注意ください。

 

お問い合わせ、村条例等のご請求

嬬恋村役場 建設課 〒377-1692 嬬恋村大字大前110
  TEL 0279-96-1973(直通)
  FAX 0279-96-1979

建築・開発行為についての問合せフォーム

お問い合わせ先

建設課
TEL: 0279-96-1973