トップ > むらの情報 > 建設関係 >嬬恋村地内における建築等に対する主な規制
嬬恋村は全域が都市計画区域外であり用途地域等の指定はありません。
ただし、建築物の建築行為および開発行為等については、事業を実施する場所や建築・造成の規模等により、下記のような規制があり、事前協議や届出等が必要な場合がありますので御注意ください。
なお、この資料は参考のために簡単にガイドラインを示したものです。必ず法令等を確認してください。
『嬬恋村における建築物の制限に関する条例』で指定した地域内で建築行為を行う場合は、条例等で定める基準に基づいた建築確認申請が必要です。(建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づく県知事指定および同法第68条の9の規定に基づく村条例を受けた地域に村の一部がなっているため。)
また、建築基準法が令和7年4月1日に改正され、村条例で指定した地域外でも木造2階建てや木造平屋200m2超えの建築物は、建築確認申請が必要となります。ただし、条例で指定した地域外は接道義務や建ぺい率等の基準は適用されません。
指導要綱で以下の基準もあります。
※土砂災害警戒区域等の指定状況は群馬県のホームページ(マッピングぐんま)<外部リンク>で確認いただけます。
◎中之条土木事務所 建築係
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町709-1 TEL 0279-75-3047(代表)
建築関係手続に関する相談のオンライン窓口受付・予約制について<外部リンク>
『開発事業等の適正化に関する条例』で規定する開発事業等を実施する場合は、事前に村との開発協議が必要となります。
詳細は、「嬬恋地内における開発(建築)規制等の概要」を参照ください
嬬恋村は、『嬬恋村景観条例』に基づき、建築物、工作物の新築や増改築等をする場合に届出が必要になることがあります。
届出の概要は、「嬬恋村景観形成ガイドライン1 2 3 4」、「景観計画届出の手引き」、「景観形成重点地区(図面)」を参照ください
詳細は、「嬬恋村景観計画」を参照ください
地域森林計画の対象となっている民有林で伐採や開発行為を行う場合は、伐採届の提出もしくは林地開発の協議が義務づけられています。詳細については、下記へお問い合わせください。
◎嬬恋村役場 農林振興課
TEL 0279-96-1256(直通)
伐採及び伐採後の造林の届出制度について 森林の所有者の届出制度について
◎吾妻環境森林事務所 森林保全係
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664 TEL 0279-75-4611(代表)
嬬恋村の一部は上信越高原国立公園の特別地域に該当する地域があり、この地域内で別荘建築等をする場合は、自然公園法の規定により環境大臣の許可が必要です。北浅間地区(大字鎌原字湯本、字大カイシコ、字藤原、大字大前字細原 他)の審査にあたってのガイドラインの概要は下記のとおりです。
※国立公園に該当の有無、規制の詳細(北浅間地区以外の地域も含む)については、下記へお問い合わせください。
なお、国立公園普通地域内においても手続きが必要な場合がありますので、ご確認をお願いいたします。
◎環境省上信越高原国立公園管理事務所
〒377-1526 嬬恋村大字三原394-4 TEL 0279-97-2083
上記以外にも農地法等の個別の法規制により規制対象となる場合がありますので、ご注意ください。
嬬恋村役場 建設課 〒377-1692 嬬恋村大字大前110
TEL 0279-96-1973(直通)
FAX 0279-96-1979
建設課
TEL:
0279-96-1973