メニューボタン

嬬恋村地内における建築等に対する主な規制

トップ > むらの情報 > 建設関係 >嬬恋村地内における建築等に対する主な規制

嬬恋村は全域都市計画区域外であり用途地域等の指定はありませんが、建築物の建築行為および開発行為等については、事業を実施する場所や建築・造成の規模等により、下記のような規制があり、事前協議や届出等が必要な場合がありますので御注意ください。

<建築行為に対する規制基準>
『嬬恋村における建築物の制限に関する条例』で指定した地域内で建築行為を行う場合は、条例等で定める基準に基づき、建築確認申請が必要です。(建基法第6条第1項第4号の規定に基づく県知事の指定を受けた地域に村の一部がなっているため。)

〔建築確認申請が必要な区域(字)〕
国有林の区域内
 鎌原のうち向原、当籠、向林、板橋原、笹塚、中後原、柏木原、中原、四良戸沢、上ノ原、大畑、城山、立野、横築地、鬼ノ泉水、大カイシコ、柏木塚、群馬坂、三尾山、水ノ登、藤原、湯本、広川原、横笹、籠ノ登、姥ケ原、桟敷山、地蔵反、湯ノ丸山、角間山、小在池、モロシコ、論ノトヤ
大前のうち細原
田代のうち滝ノ山、森影、入ノ久保、水落、田代原、烏ス木、森沼、夕日当、治郎兵衛、鹿沢、吾妻山
大笹のうち三本松、南木尻
干俣のうち熊四郎山
門貝のうち万座
芦生田のうち奥間
袋倉のうち平沢、刈敷山、柴峯、柏木柴、下原、十二山、上村原、中原、大原、大柴

※建築確認提出の際、嬬恋村建設課にも概要書(配置、案内図とも)および平面図をFAX、又はメールで情報提供をお願いしております。ご協力をお願いいたします。

確認申請を提出する際の主な遵守事項等は、下記のとおりです。(条例等の請求はお問い合わせください)
 (1)接道義務は2m以上
 (2)容積率は100%以内
 (3)建ぺい率は50%以内(ペンション、リゾートマンション等は指導要綱により20%以内とする)
 (4)建築物の高さは20m以下。ただし、嬬恋村景観計画に基づく景観形成重点地区の「別荘地地区」においては、別荘・居宅住宅の高さは10m以下。(高さが10mを超える建物は、地盤面から高さ4mの水平面に、敷地境界線から水平距離5mを超える範囲で敷地境界線から10m以内5時間、10m超3時間の日影規制)
 (5)建築物の各部の高さは前面道路の反対側の境界線までの距離の1.5倍以内。
 ・上記開発に関する規制、指導内容も参照してください。
 ・指導要綱で以下の基準もあります
 ・別荘の壁面後退は概ね3m以上
 ・ペンション等の壁面後退は高さの5割以上
 ・屋根の形状は原則的に勾配屋根
 ・し尿雑排水等の末端処理は原則的に地下浸透

※建築リサイクル法で一定規模以上の解体、新築他の工事に必要な「工事の届出」については中之条土木事務所にお問い合わせください。
※除雪について村では責任をもてない場所があります。除雪が必要な利用をされる施設については別荘管理事務所や役場建設課に確認され納得の上建築してください。

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等が指定されています
土砂災害特別警戒区域に指定されている場合は建築確認が必要となる場合がほとんどです。
また、特定の開発行為はできませんので、中之条土木事務所に確認してください。
※土砂災害警戒区域等の指定状況は群馬県県土整備部砂防課のホームページで確認いただけます。
中之条土木事務所 建築係
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町709-1 TEL 0279-75-3047(代表)

※国立公園特別地域内等は別途自然公園法に基づく規制がありますので注意してください。
※地域森林計画の対象となっている民有林は伐採届が必要です。役場農林振興課に確認してください。

開発行為に該当する行為
(詳細は「嬬恋地内における開発(建築)規制等の概要」を参照ください)

『開発事業等の適正化に関する条例』で規定する開発事業等を実施する場合は、事前に村との開発協議が必要となります。
開発協議が必要な主な案件は
 ・開発区域面積1,000m2以上
 ・3階建以上の建築物
 ・リゾートマンション等の建築
 ・延べ床250m2以上の特殊建築物
 ・高さ15m以上の工作物

※お問い合わせ、村条例等のご請求は 
嬬恋村役場 建設課 〒377-1692 嬬恋村大字大前110
 TEL 0279-96-1973(直通)
 FAX 0279-96-1979
※この資料は参考のために簡単にガイドラインを示したものです。必ず法令等を確認してください。

建築・開発行為についての問合せフォーム

お問い合わせ先

建設課
TEL: 0279-96-1973