トップ > 農業情報 > 農林振興課 >伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林の立木を伐採するときは森林法により、事前に伐採及び伐採後の造林届出書の提出が必要です。
届出が必要となるのは、保安林などを除く森林計画の対象となっている村内の民有林です。
(保安林については、吾妻環境森林事務所(0279-75-4611)へご相談ください)
伐採を開始する日の90日から30日前に役場農林振興課まで下記の様式及び添付書類を提出してください。
添付書類
・森林の位置図・区域図 届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です)
・届出者の確認書類 個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
・他法令の許認可関係書類 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
(該当する場合のみ) (許認可後の場合は許可書の写しなど)
・土地の登記事項証明書等 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または
造林権限があることがわかる書類
・伐採の権原関係書類 立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
(届出者が土地所有者でない場合)
・隣接森林との境界関係書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます
(1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合
(2)境界杭などにより境界が明らかな場合
(3)誓約書等の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
・村長が必要と認める書類
また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林届出書を提出した方で、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出することが義務付けられました。
伐採及び造林が完了した日からそれぞれ30日以内に役場農林振興課まで下記の様式を提出してください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の記入例(PDF/229KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の様式(Word/33KB)
※無届けでの伐採は森林法違反となり、伐採の中止命令や造林命令を出す場合があります。命令に従わない場合は、それぞれ100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」及び「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」は電子メールでの提出が可能です。
(届出書は押印不要)
制度の詳細については、市町村森林整備計画のホームページ(林野庁)をご覧ください。
農林振興課
TEL:
0279-96-1256