トップ > むらの情報 > 建設関係 >嬬恋村地内における開発(建築)規制等の概要
嬬恋村は全域が都市計画区域外であり用途地域等の指定はありません。
ただし、建築物の建築行為および開発行為等については、事業を実施する場所や建築・造成の規模等により、下記のような規制があり、事前協議や届出等が必要な場合がありますので御注意ください。
なお、この資料は参考のために簡単にガイドラインを示したものです。必ず法令等を確認してください。
この条例は、嬬恋村内において施行される開発事業等に関し、法令に定めがあるもののほか、秩序あるむらづくりのための基本的な事項を定めることにより、土地利用の調整、水資源の保全並びに自然環境及び景観の保全形成を図り、村民の健康で文化的な生活環境の維持及び向上を推進するとともに、活火山である浅間山及び白根山に近接する風土の特殊性を考慮した調和のとれたむらづくりを進めることを目的としています。
以下の1から7のいずれかに該当する行為を行う場合は、事前に許可申請(開発協議)が必要となります。
※環境保全地域:嬬恋村景観計画(H26.12告示)における景観形成重点地区
※50,000m2以上の行為は、県大規模開発条例に基づく群馬県知事の許可が必要です。
※10,000m2以上の開発行為は、都市計画法に基づく群馬県知事の許可が必要です。
主な規制・指導の概要は下記1から8に示すとおりです。(詳細は条例、施行規則、指導要綱、等参照ください。)
※開発協議が不用な案件についても、上記基準を遵守してください。
建築確認が必要な地域および、主な規制等は「嬬恋村における建築等に対する主な規制」をご覧ください。
地域森林計画の対象となっている民有林で伐採や開発行為を行う場合は、伐採届の提出もしくは林地開発の協議が義務づけられています。詳細については、下記へお問い合わせください。
◎嬬恋村役場 農林振興課
TEL 0279-96-1256(直通)
伐採及び伐採後の造林の届出制度について 森林の所有者の届出制度について
◎吾妻環境森林事務所 森林保全係
〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664 TEL 0279-75-4611(代表)
1ha以上の開発行為は都市計画法により県知事の許可が必要です。詳細については、下記へお問い合わせください。
◎群馬県県土整備部建築課開発係<外部リンク>
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
TEL 027-223-1111(代) / TEL 027-226-3704(直)
5ha以上の開発行為は群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(大規模土地開発条例)により県知事の許可が必要です。詳細については、下記へお問い合わせください。
◎群馬県地域創生部地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係<外部リンク>
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
TEL 027-223-1111(代) / TEL 027-226-2366(直)
令和7年5月26日から盛土規制法の運用が開始されます。詳細については、下記へお問い合わせください。
※盛土規制法に基づく規制区域は群馬県のホームページ(マッピングぐんま)<外部リンク>で確認いただけます。
◎群馬県県土整備部建築課 開発係<外部リンク>
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
TEL 027-223-1111(代) / TEL 027-226-3704(直)
上記以外にも農地法等の個別の法規制により規制対象となる場合がありますので、ご注意ください。
嬬恋村役場 建設課 〒377-1692 嬬恋村大字大前110
TEL 0279-96-1973(直通)
FAX 0279-96-1979
建設課
TEL:
0279-96-1973