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嬬恋村地内における開発(建築)規制等の概要

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嬬恋村は全域が都市計画区域外であり用途地域等の指定はありません。

ただし、建築物の建築行為および開発行為等については、事業を実施する場所や建築・造成の規模等により、下記のような規制があり、事前協議や届出等が必要な場合がありますので御注意ください。

なお、この資料は参考のために簡単にガイドラインを示したものです。必ず法令等を確認してください。

開発適正化条例の適用を受ける開発(建築)について

嬬恋村開発事業等の適正化に関する条例

この条例は、嬬恋村内において施行される開発事業等に関し、法令に定めがあるもののほか、秩序あるむらづくりのための基本的な事項を定めることにより、土地利用の調整、水資源の保全並びに自然環境及び景観の保全形成を図り、村民の健康で文化的な生活環境の維持及び向上を推進するとともに、活火山である浅間山及び白根山に近接する風土の特殊性を考慮した調和のとれたむらづくりを進めることを目的としています。

条例の適用を受ける行為

以下の1から7のいずれかに該当する行為を行う場合は、事前に許可申請(開発協議)が必要となります。

  1. 開発区域の面積が1,000m2以上50,000m2未満
  2. 3階建て以上の建築物
  3. リゾートマンション等の建築物
  4. 特殊建築物の建築で延床面積250平方メートル以上
  5. 高さ15mを超える工作物
  6. 地下水及び湧水の採取(深さ15mを超える井戸の掘削、1日あたり3立方メートルを超える地下水及び湧水の採取)
  7. 環境保全地域において行う、発電出力10kw以上の太陽光発電設備の設置

 ※環境保全地域:嬬恋村景観計画(H26.12告示)における景観形成重点地区

 ※50,000m2以上の行為は、県大規模開発条例に基づく群馬県知事の許可が必要です。

 ※10,000m2以上の開発行為は、都市計画法に基づく群馬県知事の許可が必要です。

一般的な許可基準

主な規制・指導の概要は下記1から8に示すとおりです。(詳細は条例施行規則指導要綱、等参照ください。)

  1. 防災設備が適切に配置されていること。
  2. 進入路および区域内道路の幅員、構造が適切であること。
  3. 飲用水が確保され、かつ、計画人口に対し給水量が十分であり、さらに消防用利水が十分であること。
  4. し尿、雑排水およびごみの処理に対する対策が適切であること。
  5. 公共公益的施設が適切に整備されていること。
  6. 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこと。
  7. 環境保全地域内での建築物の敷地面積の最低限度は、原則として450m2以上
  8. 建築物、工作物の高さは20m以下(保安設備、電気通信事業等によるものは特例があります)。

※開発協議が不用な案件についても、上記基準を遵守してください。

建築規制条例の適用を受ける建築について

建築確認が必要な地域および、主な規制等は「嬬恋村における建築等に対する主な規制」をご覧ください。

森林法の適用を受ける行為について

地域森林計画の対象となっている民有林で伐採や開発行為を行う場合は、伐採届の提出もしくは林地開発の協議が義務づけられています。詳細については、下記へお問い合わせください。

◎嬬恋村役場 農林振興課

TEL 0279-96-1256(直通)

伐採及び伐採後の造林の届出制度について 森林の所有者の届出制度について

◎吾妻環境森林事務所 森林保全係

〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664 TEL 0279-75-4611(代表)

都市計画法の適用を受ける開発行為について

1ha以上の開発行為は都市計画法により県知事の許可が必要です。詳細については、下記へお問い合わせください。

群馬県県土整備部建築課開発係<外部リンク>

 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1

 TEL 027-223-1111(代) / TEL 027-226-3704(直)

大規模土地開発事業に係る規制等について

5ha以上の開発行為は群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(大規模土地開発条例)により県知事の許可が必要です。詳細については、下記へお問い合わせください。

群馬県地域創生部地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係<外部リンク>

 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1

 TEL 027-223-1111(代) / TEL 027-226-2366(直)
 

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

令和7年5月26日から盛土規制法の運用が開始されます。詳細については、下記へお問い合わせください。

※盛土規制法に基づく規制区域は群馬県のホームページ(マッピングぐんま)<外部リンク>で確認いただけます。

群馬県県土整備部建築課 開発係<外部リンク>

 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1

 TEL 027-223-1111(代) / TEL 027-226-3704(直)


上記以外にも農地法等の個別の法規制により規制対象となる場合がありますので、ご注意ください。

 

お問い合わせ、村条例等のご請求

嬬恋村役場 建設課 〒377-1692 嬬恋村大字大前110

 TEL 0279-96-1973(直通)

 FAX 0279-96-1979

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お問い合わせ先

建設課
TEL: 0279-96-1973