メニューボタン

嬬恋村地内における開発(建築)規制等の概要

トップ > むらの情報 > 建設関係 >嬬恋村地内における開発(建築)規制等の概要

ここをクリックすると建築、開発に関するお問い合わせフォームが開きます

※この内容は概要を示したものです。詳細について、必ず条例等を御確認下さい。

嬬恋村は、全域が都市計画区域外です。したがって用途地域等の指定ありませんが、別荘地域等においては、村条例(施行規則、指導要綱等を含む)や自然公園法、森林法等により様々な規制がありますので注意してください。

開発適正化条例の適用を受ける開発(建築)について

「開発事業等の適正化に関する条例」で定める、以下の[1]から[7]のいずれかに該当する行為を行う場合は、事前に許可申請(開発協議)が必要となります。

主な規制・指導の概要は下記(1)から(8)に示すとおりです。(詳細は条例、指導要綱、等参照ください。建設課にご請求くださればお送りいたします。)

〔条例の適用を受ける行為〕

[1]開発区域の面積が1,000m2以上50,000m2未満

 (50,000m2以上の行為は、県大規模開発条例に基づく群馬県知事の許可が必要)

 (10,000m2以上の開発行為は、都市計画法に基づく群馬県知事の許可が必要)

[2]3階建て以上の建築物

[3]リゾートマンション等の建築物

[4]特殊建築物の建築で延床面積250平方メートル以上

[5]高さ15mを超える工作物

[6]地下水及び湧水の採取(深さ15mを超える井戸の掘削、1日あたり3立方メートルを超える地下水及び湧水の採取)

[7]環境保全地域において行う、規発電出力10kw以上の太陽光発電設備の設置

 ※環境保全地域:嬬恋村景観計画(H26.12告示)における景観形成重点地区

 

〔一般的な許可基準〕

(1)防災設備が適切に配置されていること。

(2)進入路および区域内道路の幅員、構造が適切であること。

(3)飲用水が確保され、かつ、計画人口に対し給水量が十分であり、さらに消防用利水が十分であること。

(4)し尿、雑排水およびごみの処理に対する対策が適切であること。

(5)公共公益的施設が適切に整備されていること。

(6)周辺地域の景観を阻害するおそれがないこと。

(7)環境保全地域内での建築物の敷地面積の最低限度は、原則として450m2以上

(8)建築物、工作物の高さは20m以下(保安設備、電気通信事業等によるものは特例があります)。

※開発協議が不用な案件についても、上記基準を遵守してください。開発協議窓口は建設課です。

 

建築規制条例の適用を受ける建築について

建築確認が必要な地域および、主な規制等は「嬬恋村における建築等に対する主な規制」をご覧ください。

※建築確認申請を提出する際、嬬恋村建設課にも概要書(配置、案内図とも)および平面図をFAX、又はメールで情報提供をお願いしております。ご協力をお願いいたします。

※土砂災害特別警戒区域に指定されている場合は、建築確認が必要となる場合がほとんどです。

 また、特定の開発行為はできませんので、中之条土木事務所にてご確認をお願いいたします。

※土砂災害警戒区域等の指定状況は群馬県県土整備部砂防課のホームページ(マッピングぐんま)で確認いただけます。

 

建築確認申請に関する問い合わせは

中之条土木事務所 建築係(TEL 0279-75-3047[代表])

〒377-0424吾妻郡中之条町大字中之条町709-1

 

※地域森林計画の対象の民有林は伐採届が必要です。役場農林振興課(☎96-1256)に確認してください。

 

国立公園特別地域内での別荘建築等について

 

本村内の一部には上信越高原国立公園特別地域に該当する地域があり、この地域内で別荘建築等をする場合は、自然公園法の規定により環境大臣の許可が必要です。北浅間地区(大字鎌原字湯本、字大カイシコ、字藤原、大字大前字細原 他)の審査にあたってのガイドラインの概要は下記のとおりです。

(1)建築物は原則として1区画1棟とすること。

(2)建築物の高さは10mを超えず、かつ2階建以下とすること。

(3)建ぺい率20%以下、容積率40%以下とすること。

(4)建築物の壁面線が境界線から3m以上離れていること。(国道、県道などの主要道路からは20m以上残すこと)(ペンション等は、指導要綱により、高さの2分の1以上境界線から後退すること)

(5)屋根は切妻・寄棟などで、黒、こげ茶、濃いグレー。壁面は茶色、アイボリー、灰色、白にすること。

(6)主要な展望地からの展望に著しい支障を与えないこと。

(7)駐車場等の造成は必要最小限にすること。敷地内の樹木は可能な限り保存すること。

(8)塀等は極力設けないこと。やむを得ず設ける場合は生け垣とすること。

(9)植栽を行う場合は、使用する樹木は当該地域に生息するものと同類のものとする。

(10)地形勾配30%超の場所には建築できない場合もある。

(11)敷地面積1,000m2未満の場合は建築できない場合もある。

 

※国立公園特別地域の該当の有無、規制の詳細(北浅間地区以外の地域も含む)については、

◎環境省上信越高原国立公園管理事務所

〒377-1526 嬬恋村大字三原679-3 嬬恋村商工会館2階 TEL 0279-97-2083

なお、国立公園普通地域内においても手続きが必要な場合がありますので、ご確認をお願いいたします。

自然公園に該当の有無は嬬恋村役場建設課でも、概ねわかります。

 

森林法の適用を受ける行為について

地域森林計画の対象となっている民有林で伐採や開発行為を行う場合は、伐採届の提出もしくは林地開発の協議が義務づけられています。詳細については、下記へお問い合わせください。

◎嬬恋村役場 農林振興課

TEL 0279-96-1256(直通)

吾妻環境森林事務所 森林保全係

〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664 TEL 0279-75-4611(代表)

 

都市計画法の適用を受ける開発行為について

1ha以上の開発行為は都市計画法により県知事の許可が必要です。詳細、問い合わせは

◎群馬県県土整備部建築課開発係

〒371-8570 前橋市大手町1-1-1

TEL 027-223-1111(代) / TEL 027-226-3704(直)

 

上記以外にも農地法等の個別の法規制により規制対象となる場合がありますので、ご注意ください。


※お問い合わせ、建築、開発、景観に関する条例等のご請求は

   嬬恋村役場 建設課

   TEL 0279-96-1973(直通)

ここをクリックすると建築、開発に関するお問い合わせフォームが開きます

お問い合わせ先

建設課
TEL: 0279-96-1973