トップ > 農業情報 > 農林振興課 >森林の所有者の届出制度について
平成24年4月1日から施行された森林法の改正法により、購入・相続・譲渡などによって新たに森林を所有者となった場合、嬬恋村役場農林振興課まで届出する要があります。
届出対象の基準は、群馬県が作成する地域森林計画の対象となっている森林であれば、面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。まずは、届出対象であることを農林振興課までお問い合わせ下さい。
ただし、10,000平方メートル以上の土地の売買契約をしたときは、国土利用計画法に基づいた届出が必要ですので、森林法の届出は不要となります。
森林の所有者となった日から、90日以内に御提出をお願いします。
郵送または電子メール
〒377−1692 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前110番地
嬬恋村役場農林振興課 林業係
メール:nourin@vill.tsumagoi.lg.jp
森林の土地の所有者届出書 ( word(42KB)
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(76KB)
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なお、平成24年10月より施行された 群馬県水源地域保全条例により 上記の対象森林の所有者がその森林を他の者に、売買・譲渡などを行う場合は、その事実が発生する30日前までに群馬県に届出を行う必要があります。吾妻環境森林事務所にお問い合せください。
吾妻環境森林事務所 TEL 0279-75-4611
農林振興課
TEL:
0279-96-1256