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森林の所有者の届出制度について

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はじめに

平成24年4月1日から施行された森林法の改正法により、購入・相続・譲渡などによって新たに森林を所有者となった場合、嬬恋村役場農林振興課まで届出する要があります。

届出対象の基準は、群馬県が作成する地域森林計画の対象となっている森林であれば、面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。まずは、届出対象であることを農林振興課までお問い合わせ下さい。

ただし、10,000平方メートル以上の土地の売買契約をしたときは、国土利用計画法に基づいた届出が必要ですので、森林法の届出は不要となります。

届出書の提出について

期 間

森林の所有者となった日から、90日以内に御提出をお願いします。

提出方法

郵送または電子メール

提出先

〒377−1692 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前110番地

嬬恋村役場農林振興課 林業係

メール:nourin@vill.tsumagoi.lg.jp

様式・添付書類

森林の土地の所有者届出書 ( wordワードファイル(42KB)このリンクは別ウィンドウで開きます pdfPDFファイル(76KB)このリンクは別ウィンドウで開きます )

  1. その森林の土地の位置を示す図面
  2. その森林の土地の登記事項証明書の写し、土地売買契約書又は土地の権利書の写し

※届出書をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料を科せられることがあります。

 なお、平成24年10月より施行された 群馬県水源地域保全条例により 上記の対象森林の所有者がその森林を他の者に、売買・譲渡などを行う場合は、その事実が発生する30日前までに群馬県に届出を行う必要があります。吾妻環境森林事務所にお問い合せください。


吾妻環境森林事務所  TEL 0279-75-4611

お問い合わせ先

農林振興課
TEL: 0279-96-1256