トップ > 農業情報 > 農林振興課 >森林の所有者の届出制度について
平成24年4月1日から施行された森林法の改正法により、購入・相続・譲渡などによって新たに森林を所有することになったときに村役場に届け出る必要があります。
群馬県が作成する地域森林計画の対象となっている森林であれば、面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、10,000平方メートル以上の土地の売買契約をしたときは、国土利用計画法に基づいた届出が必要ですので、森林法の届出は不要となります。
嬬恋村内の森林の所有者となった日から、90日以内に届出を行います。なお、電子メールでの提出が可能です。(届出書は押印不要)
届出の対象となるかどうかは、役場農林振興課林業係までお問い合せください。
送付先のメールアドレス→nourin@vill.tsumagoi.lg.jp
必要な書類は次のとおりです。
届出書をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料を科せられることがあります。
※なお、平成24年10月より施行された 群馬県水源地域保全条例により 上記の対象森林の所有者がその森林を他の者に、売買・譲渡などを行う場合は、その事実が発生する30日前までに群馬県に届出を行う必要があります。吾妻環境森林事務所にお問い合せください。
役場農林振興課 TEL 0279-96-1256
吾妻環境森林事務所 TEL 0279-75-4611
農林振興課
TEL:
0279-96-1256