令和3年度新型コロナウイルスに係る固定資産税の軽減措置について
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固定資産税の納付が困難な事業者の方へ
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業収入が著しく減少した事業者の方は、令和3年度分の固定資産税について軽減措置の制度を利用していただくことができます。
対象年度
令和3年度分のみ
対象となる固定資産税
令和3年度に課税される固定資産税で、中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋と償却資産部分のみ
対象となる方、軽減の内容
令和2年2月から10月までの連続する任意の3ヶ月間の売り上げが、前年同期と比較して30%以上減少している中小事業者等(※1)で、申告期限までに認定経営革新等支援機関等の認定を受けている方。軽減率は下記のとおりです。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
(※1)「中小事業者等」とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(以下のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は適用対象外
詳しくは,下記の中小企業庁のホームページをご覧ください。
申告の方法
(1)申告の流れ
①申告書(嬬恋村様式)に必要事項を記載のうえ、特例適用を受けようとする中小事業者等から認定経営革新等支援機関等(※2)に対し、適用要件のすべてを満たしていることや、減少率の確認を依頼します。
②提出書類の申告書(嬬恋村様式)に、適用要件について、間違いないことを確認した旨のご記載をいただき、認定経営革新等支援機関等の署名及び押印をもらいます。(申告書の2ページ目に記載および押印欄があります。)
③申告期間内に下記の書類を嬬恋村役場税務課に提出してください。
(※2)「認定経営革新等支援機関等」とは
門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。詳しくは下記をご覧ください。
中小企業庁ホームページ 認定経営革新等支援機関(外部サイトへ移動)
中小企業庁ホームページ 令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について(外部サイトへ移動)
(2)認定経営革新等支援機構等に提出する書類
1、申告書(中小事業者等であることの誓約事項を含む)
※嬬恋村様式にて、可能な限り両面印刷にご協力をお願いします。
2、事業収入の減少がわかる書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
3、特例対象資産一覧(軽減対象となる事業用家屋がある場合)
4、特例対象家屋であることや居住用・事業用割合がわかる書類(青色申告決算書・法人税の申告における別表十六等)
注意:不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産業者にあたっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類が必要となります。(3か月以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予していることが必要になります。)また、所有している固定資産の中に棚卸資産としての事業用家屋が含まれている場合、棚卸資産が含まれていないことを確認できる書類(社内で管理している固定資産台帳・青色申告決算書など)が必要となります。棚卸資産は今回の特例対象資産ではありませんので、申告に棚卸資産としての事業用家屋が含まれていないことをご確認ください。
(3)嬬恋村役場に提出する書類(申告)
1、申告書原本(中小事業者等であることの誓約事項を含む)
※嬬恋村様式にて認定経営革新等支援機関等による確認を受けたもの
2、認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります
注意:不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産業者にあたっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類(コピー可)が必要となります。(3か月以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予していることが必要になります。)また、所有している固定資産の中に棚卸資産としての事業用家屋が含まれている場合、棚卸資産が含まれていないことを確認できる書類(社内で管理している固定資産台帳・青色申告決算書など)(コピー可)が必要となります。棚卸資産は今回の特例対象資産ではありませんので、申告に棚卸資産としての事業用家屋が含まれていないことをご確認ください。
(4)申告期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
注意:申告期限を過ぎた場合は、軽減措置を受けられない可能性がありますので、必ず期間内に申告をお願いします。
(5)申告書様式 (可能な限り両面印刷にてお願いします。)
(6)嬬恋村への提出方法
・郵送(当日消印まで有効)
・窓口にご持参
(7)その他
申告書に記載する「業種名」は総務省日本標準産業分類からご確認ください。
お問い合わせ先
税務課 TEL:0279-96-0513