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特定技能所属機関による協力確認書の提出について

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概要

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国 人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人と の共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成3 0年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の 実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団 体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳細は出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を求められたときには、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書様式(Word/19KB)

協力確認書(記載例・直接雇用の場合) (PDF/85KB)

協力確認書(記載例・派遣形態の場合) (PDF/84KB)

 

協力確認書の提出が必要とされる場合と時期

   初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留期間更新許可申請を行う前

   すでに特定技能外国人を受け入れている場合

令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

ただし、以下のような場合は提出が必要になります。

・ 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等、協力確認書に記載された事項に変更が生じた場合

 

提出方法

住民課窓口(転入手続きの際に住民課の窓口で提出いただいても結構です)

下記の提出先に郵送または電子メールで提出してください。

 

提出先

嬬恋村役場 交流推進課

メール:kouryusuishin@vill.tsumagoi.gunma.jp

〒377-1524 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原494-45

電話:0279-82-5191 FAX:0279-82-5033

お問い合わせ先

交流推進課
TEL: 0279-82-5191