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カスハラ防止条例を制定しました

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「カスハラ防止条例」 令和7年4月1日から施行

就業者に対する顧客等のカスタマーハラスメント(カスハラ)を防止し、事業者が安心して事業を営むことができるよう、嬬恋村カスタマーハラスメント防止条例の制定が、令和7年3月の議会定例会で可決され施行されました。


条例ではカスハラを「就業者に対する顧客等からの言動のうち、社会通念上相当な範囲を超えるもので、精神的又は身体的な苦痛を与えるなど、就業環境を害するもの」と定義しています。

このようなハラスメントを嬬恋村から一切無くし、より住みよい村づくりに皆様のご理解と協力をお願いいたします。


※条例の全文はこちらをご覧ください。


 

 

お問い合わせ先

総務課
TEL: 0279-96-0511
FAX: 0279-96-0516