嬬恋村議会は村民のみなさまの選挙によって選ばれた代表者から構成されています。議会は、年4回(3月・6月・9月・12月)開かれる定例会と、必要に応じて招集される臨時会があります、予算や条例などの議案の審議を行うほか、請願・陳情などの審議を行います。
村議会議員は、村政のあらゆる問題解決のため、たえず村民の意見をくみとり、これを村政に反映できるよう努めています
嬬恋村議会事務局
電話 96-1972
嬬恋村議会は、12名の議員によって構成されています。議員は各委員会に所属し、専門的な分野からの審査を行っています。また、本会議での議案を事前に審議したり、議会自体の運営などの協議を行う場として議会全員協議会があります。議会全員協議会は全議員と必要に応じて執行側(村長、副村長、教育長、課・局長)が出席します。
住民の代表者によって構成されている議会の活動や村政の方針などを傍聴席からご覧いただけます。身近な問題がどのように審議され決定されるのか、またどのように意見・要望を反映させてくれているかなどを直接見ることで、議会の重要性を理解し、議会を身近に感じていただければと思います。本会議の傍聴を希望される方は、当日、傍聴席入口(庁舎2階、議場脇)で、傍聴人受付票に必要事項を記入し、受付箱に投函のうえ、ご入場ください。定員は18人ですが、議長の許可により定員を超えることができます。なお、酒気を帯びていたり、危険物を持っている方、また会議を妨害したり、他人に迷惑を及ぼすと認められる方は傍聴できません。(傍聴する方は係員の指示に従っていただきます。)
村民の皆さんが、村政などに関して村議会に意見や要望を提出することができる制度があります。これを「請願」「陳情」といいます。
提出された請願・陳情は、それぞれ担当の委員会で審査されます。審査の中では、関係のある施設や場所に直接行って、実際にみてくることもあります。そして、その審議の結果を提出代表者に通知しています。
請願・陳情を採択すると、村長に結果を送付したり、関係機関に意見書や要望書を提出したりして、解決を図るよう求めます。
【請願・陳情とは】
請願・陳情のいずれも、国または地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事柄について希望を述べることを言います。
請願は、憲法16条で「何人も平穏に請願する権利を有し...」と規定されており、一般の請願については請願法が制定されています。また、請願書を提出するためには、請願の内容に賛同し実現可能である議員の紹介が必要になります。
陳情は、請願同様、村政に対する要望を提出することは同じになりますが、紹介する議員が必要ありません。
いずれも所定の手続きが整っていれば受理されます。受理されたものは、特別の場合を除き、次の定例会に提出され、審議されます。
【提出方法】
・請願書参考様式(word)(17KB) ・請願書参考様式(pdf)(13KB)
・陳情書参考様式(word)(17KB) ・陳情書参考様式(pdf)(13KB)
議会だよりは、議会広報編集委員会により、定例会閉会後、発行いたします。また臨時議会が開催された場合は、次の議会だよりが発行されるときに併せて、結果をお知らせしております。わかりやすい紙面づくりを心がけております。意見・ご要望がございましたら、議会事務局までご連絡ください。
議会だより 216号(令和4年4月15日発行)(PDF/3MB)
議会だより 217号(令和4年7月15日発行)(PDF/3MB)
議会だより 218号(令和4年10月17日発行)(PDF/3MB)
議会だより 219号(令和5年1月16日発行)(PDF/4MB)
議会だより 220号(令和5年4月17日発行) (PDF/6MB)
議会だより 221号(令和5年5月25日発行) (PDF/3MB)
議会だより 222号(令和5年7月18日発行)(PDF/5MB)
議会だより 223号(令和5年10月16日発行)(PDF/4MB)
議会だより 224号(令和6年1月15日発行)(PDF/4MB)
議会だより 225号(令和6年4月15日発行) (PDF/6MB)
議会だより 226号(令和6年7月16日発行)(PDF/6MB)
【視聴方法】
嬬恋村議会定例会の一般質問を、録画により配信します。
視聴される一般質問の質問者(議員名)をクリックして視聴してください。
【注意(免責)事項】
配信している映像は、会議の公式記録ではありません。公式の会議録は後日
このホームページに掲載いたします。
録画配信は、当該定例会が閉会した日のおおむね14日後から1年間閲覧出来ます。
録画配信している会議の映像に関する著作権は、村議会に帰属します。
配信画面あるいは内容を許可無く他に転載することを禁じます。
視聴に係る通信費用等は、視聴者の負担となります。携帯端末(タブレット端末、スマートフォン等)
による視聴は、パケット通信料定額制の加入契約をしていない場合、通信事業者から高額な料金請求がく
る場合がありますので特にご注意ください。
YouTubeの画面に表示される広告等は、本村議会とは一切関係がありません。
また、広告によるいかなる理由での損害についても、本村議会は責任を負いません。
本村議会は、YouTube社とは契約関係にないため、配信が正常にできない、視聴することにより
何らかの損害が生じた場合においても、本村議会は一切責任を負いません。
議会事務局
TEL:
0279-96-1972