トップ > 農業情報 > 農業委員会 >太陽光発電設備設置のため転用したい方へ
太陽光発電設備設置のため転用申請を予定の方は下記を参考にしてください。
その農地は太陽光発電用地に妥当であるかを審査いたします。
必ず事前に嬬恋村農業委員会(TEL0279-96-1256直通)にご連絡ください。
農地法第4条・5条許可申請書の作成について
事業の概要について詳細に記入してください
許可申請書「転用事由の詳細」欄の記入について(別紙添付可)
添付書類について
上記の第4条・5条添付書類のほか事業内容のわかる資料を添付してください
その他注意事項
優良農地を確保するため、かつ計画的な土地利用を確保する観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用が少ない農地に誘導すると共に、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的または投機目的での農地取得は認めないこととしています。農用地区域内農地及び第1種農地(10ha以上の規模の一団の農地)は転用の許可になりません。
申請農地を選んだ理由、そのほか必要面積を確保できる土地がないかなど詳しく説明を伺います。
農地転用許可権者は農地の面積に応じて次のとおりとなります
2ha以下 吾妻農業事務所
2ha越え4ha以下 県農政課(許可にあたって関東農政局への事前協議が必要)
4ha越え 関東農政局
農業委員会
TEL:
0279-96-1256