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太陽光発電設備設置のため転用したい方へ

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太陽光発電設備設置のため転用申請を予定の方は下記を参考にしてください。

 

その農地は太陽光発電用地に妥当であるかを審査いたします。
必ず事前に嬬恋村農業委員会(TEL0279-96-1256直通)にご連絡ください。

 

農地法第4条・5条許可申請書の作成について

  農地の転用(農地法第4・5条)についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

  農地法第4条許可申請についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

  農地法第5条許可申請についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

 


事業の概要について詳細に記入してください

許可申請書「転用事由の詳細」欄の記入について(別紙添付可)

  1. 事業者の説明
  2. 事業の目的
  3. 事業の必要性
  4. 必要面積(規模の妥当性)
         ・発電事業者として必要とする発電出力を根拠とし、パネルの必要枚数を決定し説明する。
  5. 土地の選定理由
    ・嬬恋村を選んだ理由
    ・申請地を選定した理由

添付書類について
上記の第4条・5条添付書類のほか事業内容のわかる資料を添付してください

  1. パネルの配置計画と設計図
    太陽光発電設備設置面積、発電出力(設備合計)、太陽光パネル設置枚数、
    パネル一枚当りの発電出力(パネルのカタログによる説明も可)が分かる図面
  2. 電気を送電するための経路(電力会社との接続環境が整っているか)を確認できるもの
    ・電力会社の回答書等
    ・再生可能エネルギー発電設備認定通知(経済産業大臣)
  3. 日照条件、年間発電量、イニシャルコスト、買電金額、ランニングコストの見込みがわかるもの
  4. 事業着手から完了までのスケジュール表
    ※その他参考となるべき書類(農業委員会、知事が提出を求めた場合)

 その他注意事項
優良農地を確保するため、かつ計画的な土地利用を確保する観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用が少ない農地に誘導すると共に、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的または投機目的での農地取得は認めないこととしています。農用地区域内農地及び第1種農地(10ha以上の規模の一団の農地)は転用の許可になりません。

申請農地を選んだ理由、そのほか必要面積を確保できる土地がないかなど詳しく説明を伺います。


農地転用許可権者は農地の面積に応じて次のとおりとなります
2ha以下       吾妻農業事務所
2ha越え4ha以下  県農政課(許可にあたって関東農政局への事前協議が必要)
4ha越え       関東農政局

お問い合わせ先

農業委員会
TEL: 0279-96-1256