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農振計画変更申請

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農振計画変更申請について

◎農振農用地(青地)を農地以外の目的で利用をしたいとき

◎農振農用地へ編入したいとき

通常、 農用地区域内農地を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的に利用する場合は農振計画変更の手続きが必要となります。 また、農地の利用増進を図るために編入を申出される方も手続きが必要です。

(1) 農機具格納庫等の農業用施設として利用したいとき(用途変更の申請が必要です)
(2) 住宅や資材置き場等として利用したいとき(農振除外の申請が必要です)
(3) 農振農用地区域への編入について(農振編入申請が必要です)

※ 太陽光発電施設用地として利用したいとき(不許可)
(※嬬恋村では太陽光発電施設用地としての農振除外は認めておりません)

(1) 用途変更の申請(軽微な変更)

 用途変更申請の提出に必要な書類

(2) 農振からの除外

  次にあげる要件を全て 満たしていなければ除外はできません。

  1. 必要性があること
    農用地以外に供することが必要かつ適当であり、代替すべき土地が無いこと。また計画の規模が妥当であること。(なぜ除外が必要か、なぜこの場所に必要か)
    他法令の許可見込みがあること。(農地法、景観条例等)
  2. 地域計画の達成に支障ないこと(※嬬恋村は現在地域計画が未作成なので、作成後から有効。)
    地域計画は、一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域について、農業者その他の関係者が協議を行った結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した計画であることから、当該計画の区域内の土地については、その達成に向け適切に確保していくことが必要です。
  3. 農地の集団性を阻害しないこと
    農用地区域内において農地の集団性を阻害したり、農作業の効率的かつ総合的な利用に支障をきたすおそれがないこと。
  4. 担い手に対する農用地の集積に支障をきたさないこと
    認定農業者等の担い手が規模拡大を目的として利用集積している農用地を除外することにより担い手の農業経営に支障をきたすことがないか。
  5. 土地改良施設の有する機能に支障をきたすおそれがないこと
    農業用排水路等の農用地区域を保全するために必要な土地改良施設に対し、土砂の流 出、崩壊、洪水、汚濁水流入などのおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等の工事完了後8年を経過していること
    土地改良が実施された土地は優良農地として位置づけられているため除外が難しい土地になります。工事後一定期間農用地区域として確保する必要があることから、最低でも工事後8年を経過していることが条件になります。

 除外申請の提出に必要な書類

(3) 農振農用地区域への編入申請について

 編入申請の提出に必要な書類



申請書の提出をされる方へ

まずは下記窓口へご相談ください。(申出内容によっては除外できない場合もあります)

窓口:嬬恋村役場農林振興課 農振計画担当

電話 0279-96-1256

FAX 0279-96-1979

 

お問い合わせ先

農業委員会
TEL: 0279-96-1256