◎農振農用地(青地)を農地以外の目的で利用をしたいとき
◎農振農用地へ編入したいとき
通常、 農用地区域内農地を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的に利用する場合は農振計画変更の手続きが必要となります。 また、農地の利用増進を図るために編入を申出される方も手続きが必要です。
(1) 農機具格納庫等の農業用施設として利用したいとき(用途変更の申請が必要です) (2) 住宅や資材置き場等として利用したいとき(農振除外の申請が必要です) (3) 農振農用地区域への編入について(農振編入申請が必要です) ※ 太陽光発電施設用地として利用したいとき(不許可) (※嬬恋村では太陽光発電施設用地としての農振除外は認めておりません) |
用途変更申請の提出に必要な書類
次にあげる要件を全て 満たしていなければ除外はできません。
除外申請の提出に必要な書類
編入申請の提出に必要な書類
申請書の提出をされる方へ
まずは下記窓口へご相談ください。(申出内容によっては除外できない場合もあります)
窓口:嬬恋村役場農林振興課 農振計画担当 電話 0279-96-1256 FAX 0279-96-1979 |
農業委員会
TEL:
0279-96-1256