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農業委員会のあっせん

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農地移動適正化によるあっせん事業

農地移動適正化によるあっせん事業
農業委員会が農用地等を「売りたい、買いたい」「貸したい、借りたい」という農家の間に立ってあっせんし、農用地等を農業経営の発展に結び付くようにしようというものです。この事業を利用した場合には、税など優遇措置があり、農家にとって有利で安心できる制度です。

あっせんの対象となる農地
農用地区域内農地です。それ以外の農地は対象になりません
※農用地区域内農地かどうかは農業委員会にお問い合わせください。

あっせんを受けた場合の優遇措置
農地等を売った方は、譲渡所得が最高800万円まで特別控除を受けられます。また、買った方
は不動産取得税が軽減されます。

あっせんの申出等
所有している農用地等のあっせんを希望される方は、下記のあっせん申出書に必要事項を記
入し登記簿謄本・公図の写しを添付の上農業委員会に提出してください。

お問い合わせ先

農業委員会
TEL: 0279-96-1256