トップ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 障がい者福祉 >サービス利用における助成・補助
施設等に通所する障がいのある方およびその保護者に対し、通所に要した交通費の一部を補助する制度です。
村内に住所を有し、次のいずれかの方法で施設等に通所している方
※1か月あたり5,000円を上限とし、下記の方法で計算した額
<公共交通機関を利用した場合>
<自家用自動車を利用した場合>
下記のものをお持ちになり健康福祉課へお越しください。6か月ごとの申請となります。
必要なもの
6か月ごとの申請となります。申請期間は下記のとおりです。
提出期限 | 対象期間 |
10月10日 | 4月~9月利用分 |
4月10日 | 10月~翌年3月利用分 |
以下のサービスを利用するために要した費用の一部または全部を助成します。
給付金を受けるためには申請が必要となります。詳しくは健康福祉課へお問い合わせください。
※嬬恋村では0歳から小学校就学前の乳幼児の児童発達支援利用については利用者負担なしで利用できます。
満3歳になって初めての4月1日から3年間、下記のサービスの利用者負担は無料となります。
無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。対象となった時から自動的に適用となります。
グループホームの入居者を対象に月額10,000円を超える家賃額の2分の1(上限5,000円)を助成します。
同じ世帯の中で障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障がい福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合でも、月額負担上限額は変わらず、これを超えた分が支給されます。
入所施設の食費・光熱費の実費負担については、実費負担しても手元に一定の額が残るよう補足給付が行われます。
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512