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サービス利用における助成・補助

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施設通所交通費補助金

施設等に通所する障がいのある方およびその保護者に対し、通所に要した交通費の一部を補助する制度です。

対象者

村内に住所を有し、次のいずれかの方法で施設等に通所している方

  • 公共交通機関(タクシーを除く)
  • 自家用自動車
  • 補助対象者の障害の状況等に応じて村長が特に認める交通手段

補助金額

※1か月あたり5,000円を上限とし、下記の方法で計算した額

<公共交通機関を利用した場合>

  • 最も効率的かつ経済的な経路にかかる交通費の2分の1

<自家用自動車を利用した場合>

  • 最も効率的かつ経済的な経路に1kmあたり20円を乗じたものに通所日数を乗じて得た額の2分の1

申請方法

下記のものをお持ちになり健康福祉課へお越しください。6か月ごとの申請となります。

必要なもの

  • 印鑑
  • 障害者(児)施設通所交通費補助金申請書
  • 施設通所証明書

申請月

6か月ごとの申請となります。申請期間は下記のとおりです。

提出期限 対象期間
10月10日 4月~9月利用分
4月10日 10月~翌年3月利用分

障害福祉サービスおよび指定通所支援利用給付金事業(群馬県実施事業)

以下のサービスを利用するために要した費用の一部または全部を助成します。

給付金を受けるためには申請が必要となります。詳しくは健康福祉課へお問い合わせください。

  • 日中活動サービス(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援)
  • 居宅での生活支援サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所等)
  • 障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)

※嬬恋村では0歳から小学校就学前の乳幼児の児童発達支援利用については利用者負担なしで利用できます。

小学校就学前の障がい児の発達支援の無償化

満3歳になって初めての4月1日から3年間、下記のサービスの利用者負担は無料となります。

無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。対象となった時から自動的に適用となります。

  • 児童発達支援
  • 医療型障害児発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

グループホーム家賃補助

グループホームの入居者を対象に月額10,000円を超える家賃額の2分の1(上限5,000円)を助成します。

高額障害福祉サービス費

同じ世帯の中で障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障がい福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合でも、月額負担上限額は変わらず、これを超えた分が支給されます。

食費・光熱費等に係る補足給付

入所施設の食費・光熱費の実費負担については、実費負担しても手元に一定の額が残るよう補足給付が行われます。

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512