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居宅・施設におけるサービス(障害者総合支援法による障害福祉サービス)

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障害者総合支援法、児童福祉法に基づき障がいのある方が可能な限り自立した生活が送れるよう支援するためのサービスです。

利用できるサービス

介護給付(利用には障害支援区分が必要)

サービス名 サービス内容 主な対象者
居宅介護 日常生活を営むうえで支障のある障がい者を対象に、居宅での入浴、排せつ、食事の介護等を行うヘルパーを派遣します。

知的・身体

精神・難病

児童

重度訪問介護 常時介護が必要な重度の肢体不自由者を対象に、居宅での入浴、排せつ、食事の介護等、長時間にわたる介護と、移動中の介護を総合的に提供します。

身体・難病

児童

同行援護 視覚障がいにより、野外での移動に困難がある人が円滑に外出できるよう、移動の支援、介護を行います。 視覚障害
行動援護 行動するうえで著しい困難があり、常時介護が必要な知的障がいのある人または精神障がいのある人を対象に、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や、外出時における移動中の介護および外出前後の対応等を行います。

知的・精神

児童

短期入所(ショートステイ) 障害者支援施設等に宿泊を伴う短期間の入所が必要な障害のある人および難病患者に、短期間の施設入所をさせ、入浴、排せつ、食事の介護、宿泊等を行います。(短期入所は宿泊を伴うサービスです。宿泊を伴わない利用は「日中一時支援事業」になります。)

知的・身体

精神・難病

児童

重度障害者等包括支援 常時介護の必要性が著しく高い障がいのある人(原則15歳以上)を対象に、サービス利用計画に基づき、居宅介護その他の複数のサービスを緊急のニーズに応じて臨機応変に提供します。

知的・身体

精神・難病

児童

療養介護 医療と常時介護をともに必要とする障がいのある人(児童を除く)を対象に、主として昼間、病院等で、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、レクリエーション活動等の社会参加活動、声かけ・聞き取り等のコミュニケーション支援や日常生活上の相談支援等を行います。また、これらを通じて身体能力、日常生活能力の維持・向上を目指します。

知的・身体

難病

生活介護 常時介護を要する障がいのある人を対象に、主として昼間、障害者施設等で、入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を提供します。また、これらを通じて身体能力、日常生活能力の維持・向上を目指します。

知的・身体

精神・難病

施設入所支援 施設に入所する障がいのある人を対象に、主として夜間、入浴、排せつまたは食事の介護等を行います。

身体・知的

精神・難病

訓練等給付

サービス名 サービス内容 主な対象者
自立訓練 障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体的・社会的リハビリテーションを行います。機能訓練と生活訓練とがあります。

知的・身体

精神・難病

就労移行支援 就労を希望する障がいのある人を対象に、一般企業への就労および適性にあった職場定着のために、福祉施設では就労前の訓練を行い、企業や職場では就労にあたってのジョブコーチによる援助等を行います。また、就職してからも相談等の定期的なアフターフォローを行います

知的・身体

精神・難病

就労継続支援 通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある人を対象に、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な訓練等を行い、職業能力の向上を目指します。

知的・身体

精神・難病

共同生活援助(ク゛ルーフ゜ホーム) 地域で共同生活を行うことのできる障がいのある人を対象に、主として夜間、共同生活を行う住所で、相談、食事提供等の日常生活上の世話を行います。※利用には障害支援区分が必要となります。

知的・身体

精神・難病

宿泊型自立訓練 知的障がいのある人または精神障がいのある人につき、居室その他の整備を利用させるとともに、家事等の日常生活の力を向上させるための支援、生活等に関する相談および助言その他の必要な支援を行います。 知的・精神
就労定着支援 就労移行支援等を利用して、一般企業に雇用された障がいのある人の就労の継続を図るため、企業等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営むうえでの各般の問題に関する相談、指導および助言等の支援を行います

知的・身体

精神・難病

自立生活援助 居宅における自立した日常生活を営むうえでの各般の問題につき、定期的な巡回等により、障がいのある人の状況を把握し、必要な情報の提供および助言ならびに相談等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な助言を行います。

知的・身体

精神・難病

児童通所支援事業

サービス名 サービス内容 主な対象者
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 療育の必要のある児童
医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などのほか、治療を行います。 下肢または体幹に機能障害のある児童
居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 重度の障がいの状態にあり、療育の必要のある児童
放課後等デイサービス 授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。 療育の必要がある就学している児童生徒
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、療育の必要のある児童の集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 重度の障がいの状態にあり、療育の必要のある児童

児童入所支援事業

児童入所支援事業は群馬県が実施しています。

群馬県ホームページ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

利用までの流れ

※障がいのある児童の場合には少し流れが異なります。詳しくはお問い合わせください。

1.相談・申請

サービスの利用や案内について健康福祉課へ相談・申請にお越しください。

※申請の際、申請者の主治医、利用したいサービス、サービス事業者、相談支援事業所の確認をさせていただきます。

※相談は相談支援事業所へ直接行っていただいてもかまいません。相談支援事業所はサービスを利用するための相談から事業所の選定、計画作成まで寄り添い、支援を行います。サービス利用の調整やサービス事業者との橋渡し役ともなります。

2.障害支援区分の認定(介護給付の利用を希望する方、訓練等給付の一部のサービスの利用を希望する方)

申請者の生活や障がいの状況について調査員が調査にお伺いし、調査書を作成します。(認定調査)

また、申請の際にお伺いした主治医へ意見書の作成を依頼します。

上記をもとに障害の支援区分を認定します。

※支援区分は区分1~区分6まであり、数字が大きくなるにつれ必要とされる支援の度合いが高くなります。

3.サービス等利用計画(案)の作成

相談支援専門員がご本人やご家族が希望する生活の実現に向けて、サービス等利用計画(案)を作成します。

4.支給決定

障害支援区分の結果とサービス等利用計画(案)の内容を踏まえて支給決定を行い、受給者証を発行します。

5.サービス担当者会議

ご本人・ご家族・相談支援専門員・村担当職員など、サービス利用に係る関係者間で話し合いを行います。

6.支給決定時のサービス等利用計画の作成

支給決定を踏まえ、相談支援専門員が3で作成したサービス等利用計画(案)をもとにサービス等利用計画を作成します。

7.サービス利用の開始

サービス等利用計画に基づいて、事業者と契約を行い、サービスを利用します。

※サービスの利用には原則1割の自己負担が発生します。受給者証に負担割合が記載されますのでそちらをご確認ください。

※受給者証には有効期限が定められています。継続してサービスを利用する場合には更新の手続きが必要となりますので、下記までお問い合わせください。

8.支給決定後のサービス等利用計画の見直し

利用しているサービスがご本人に最適なものになっているか、ほかに必要なサービスはないかなど、サービスを利用する中で定期的に計画の見直しを行います。

利用料金

各事業によって利用料金は異なります。詳しくはお問い合わせください。

サービスの利用にあたり、自己負担は原則1割ですが、世帯の課税状況に応じて一か月の負担上限額が適用されます。

月額上限負担額

区分 区分の説明 負担額
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯であって、支給決定に係る障がいのある人又は障がいのある児童の保護者の収入が年間80万円以下の者 0円
低所得2 市町村民税非課税である世帯に属する者 0円
一般1 市町村民税課税世帯に属する者のうち、ア又はイに該当し、かつ所得割(障がいのある児童(加齢児を除く。)及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満の者
ア、居宅で生活する者 イ、20歳未満の施設入所者
居宅で生活する障がいのある児童(加齢児を除く。) 4,600円
居宅で生活する障がいのある人(加齢児を含む。)及び20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯で、一般1に該当しない者 37,200円

<「世帯」の原則>

  • 所得区分認定や資産要件は、障がいのある人(20歳未満の施設入所者を除く)の場合は、本人と、その配偶者のみで判断します(20歳未満の施設入所者及び障がいのある児童に係る「世帯」の範囲は、住民基本台帳上の世帯となります。)。
  • このほか、施設等で暮らしている場合等には食費等も自己負担することになります。
  • なお、さらに所得や資産の状況に応じて利用者負担を減らす減免措置があります。主な減免の制度は次のとおりです。

月額上限負担額の軽減

<居宅・通所サービスを利用する場合>国対策および県推進対策による軽減

区分 負担上限
障害者(18歳以上) 障害児(18歳未満)
低所得1 0円 0円
低所得2 0円 0円
一般1 4,650円(県推進対策による) 4,600円
一般2 18,600円(県推進対策による) 18,600円(県推進対策による)

※「(県推進対策による)」と表記されているもの以外は国の対策によるものです。

 

<施設に入所する場合>国対策および県推進対策による軽減

区分 負担上限
20歳未満で施設に入所する者 障害児(18歳未満)
低所得1 0円 0円
低所得2 0円 0円
一般1 9,300円 4,600円
一般2 37,200円 18,600円(県推進対策による)

※「(県推進対策による)」と表記されているもの以外は国の対策によるものです。

※20歳以上の施設に入所する者については月額上限負担額に基づき負担が発生します。(軽減の適用はありません)

 

サービスの利用における各種助成・補助

サービスを利用するにあたり、対象となる方へ助成・補助制度があります。

詳しくは下記ページをご覧ください。

サービスの利用における各種助成・補助

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512