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マイナンバー制度開始後より順次郵送されたマイナンバー通知カードの新規発行等の手続きは、法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの再発行や氏名・住所等の変更手続きができなくなりました。通知カード廃止後、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方には個人番号通知書が送付されます。
通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
また、通知カードがなくてもマイナンバーカードの申請はできます。申請方法についてはこちらをご覧ください。
平成27年10月から順次みなさまの住民票の住所に、マイナンバーの通知
が送付されます。
マイナンバー制度については こちら
(個人番号カード総合サイト)
通知カード等の差し出し状況については、下記サイトから確認できます。
個人番号カード総合サイト こちら
東日本大震災による被災者、
DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者、
一人暮らしで、長期入院・入所されている方へ
居所情報登録申請について
マイナンバーを記載した「通知カード」は住民票の住所地に、9月25日(金)までに
居所登録をしてある方は「登録した居所地」に簡易書留で概ね11月中までに届きます。
「居所登録」ができていない場合には、通知カードが、本人に届かない、
DV加害者のいる住所地に届くことになります。
通知カードの居所地への送付や個人番号の変更申請等が可能ですので、
役場窓口へご相談ください。
○詳しい内容は こちら(145KB)
◇申請方法
次の書類をそろえて、役場窓口で申請するか、郵送で申請してください。
郵送で申請する場合には、(2)(3)はコピーを同封してください。
◇申請先
住所地の市町村(住民登録がしてある市町村)に届け出してください。
窓口で申請する場合
嬬恋村役場住民課窓口へ必要書類をご持参ください。
郵送で申請する場合
宛先
〒377-1692
群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前110
嬬恋村役場 住民課 住民係
※封筒の表面に「居所情報登録申請書 在中」と朱書きしてください。
その他
生活の本拠が居所地にある方は、住民票のある市区町村から
居所地のある市区町村への転出入手続きをご検討ください。
【DV等被害者の方へ】
通知カードに送付先に係わる居所情報登録申請書・注意事項等
・通知カードの送付先に係わる居所情報登録申請書 こちら(154KB)
・委任状 こちら(88KB)
◇問い合わせ先
マイナンバー コールセンター 0570-20-0178
住民課
TEL:
0279-96-0515