トップ > くらしの情報 > 届出・証明・マイナンバー > マイナンバー制度 >申請から交付までの流れについて
マイナンバーカード(個人番号カード)の取得を希望する方は、あらかじめ申請が必要です。
なお、マイナンバーカードの交付の流れは次のとおりです。
通知カードに同封されているマイナンバーカード申請書をJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)に送付します。
※令和3年1月から3月にかけて、対象の方にQRコード付き交付申請書が再送付されています。
申請方法は、下記リンクをご確認ください。
申請書を紛失してしまった場合は、下記リンクからダウンロードするか、住民課の窓口にお越しください。
手書き交付申請書様式(750KB) 申請書送付用封筒
(208KB)
(注意)マイナンバーカードの申請は任意です。
マイナンバーカードが作成され交付の準備が整うと、役場から交付通知書(ハガキ)が届きます。
予約のうえ下記のものを持参し、ハガキに指定された受け取り場所(役場の住民課)に原則として申請者本人がお越しください。
(注意)マイナンバーカードは役場ではなく、J-LISが作成します。
マイナンバーカード申請後に住所変更や氏名変更があった場合は、カードが交付できない可能性がありますので、窓口にお申し出ください。
(注釈1)下記、本人確認書類のA群から1点又はB群から2点
(注釈2)住民基本台帳カードとマイナンバーカードの重複所持はできないため、住民基本台帳カードを返納していただきます。
・15歳未満の方又は成年被後見人の方は、法定代理人と一緒に窓口へお越しください。
その際、法定代理人の方は下記のものが必要になります。
・法定代理人の本人確認書類(下記、本人確認書類のA群から1点又はB群から2点)
・法定代理人であると確認できる書類(注釈3)
(注釈3)15歳未満の場合…法定代理人の方と別世帯の場合、または本籍地が嬬恋村以外の場合は戸籍謄本が必要になります。
※成年被後見人の方の場合…法定代理人を証明する書類(登記事項証明書)をお持ちください。
A群 | 住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B群 |
A群以外の「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載され、嬬恋村が適当と認めるもの |
(注意)マイナンバーカードの受け取りには、原則として申請者本人がお越しください。
寝たきりの方や回復に長時間を要する大けがをされた方等のご本人が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、交付場所にお越しなることが難しい場合に限られます。
仕事や学業が多忙なため本人が来庁できないといった理由は、やむを得ない理由と認められておらず、委任を行うことができませんのでご注意ください。
申請者本人が顔写真付き身分証を持っていない場合には、代理人による受け取りはできません。
上記の条件を満たさない場合には、窓口にお越しいただいてもカードの交付ができません。
代理人の受け取りをお考えの場合は、事前に住民課(☎96-0515)までお問い合わせください。
(注釈4)回答書、委任状欄及び暗証番号を記載しシールを貼った状態で持参してください。
(注釈5)下記、本人確認書類のA群から2点、A群とB群をそれぞれ1点ずつ、又はB群から2点。
(注釈6)下記、本人確認書類のA群から2点、又はA群とB群をそれぞれ1点ずつ
(注釈7)法定代理人の場合は、戸籍謄本その他の資格を証明する書類(本籍地が嬬恋村の場合は不要)
その他の場合は、委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる書類(交付通知書の「委任状」欄に記入することで足りる。)
(注釈8)診断書、本人の障害者手帳、本人が代理人の施設に入所している事実を証する書類等
本人:A群から2点、A群とB群をそれぞれ1点ずつ、又はB群から2点
代理人:A群から2点、又はA群とB群をそれぞれ1点ずつ
A群 | 住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B群 |
A群以外の「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載され、嬬恋村が適当と認めるもの (例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証、母子手帳 |
嬬恋村役場 窓口2 住民課
平日 午前8時30分~午後5時00分
水曜日のみ 午後7時00分まで
※受け取りは予約制になっていますので、あらかじめ予約して来庁してください。
予約先:住民課 ☎0279-96-0515平日 午前8時30分~午後5時00分
マイナンバーカードには、2種類(希望があれば4種類)の暗証番号の設定が必要です。コンビニで住民票等の証明を取得する際や、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。事前に暗証番号を決めてから来庁してください。
マイナンバーカードの申請をされた方にお送りしている交付通知書(ハガキ)には交付期限を指定してお送りしています。
交付期限が過ぎた場合でも受け取りはできますが、保管期間内(1年間)に受け取りに来庁されない場合は、申請したマイナンバーカードは交付できなくなりますのでご注意ください。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限が設定されており、カード作成から5回目の誕生日となっております。 有効期限を迎える方には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)より電子証明書の更新に関するお知らせが送付されます。(水色の封書)
電子証明書の有効期限が過ぎた場合、コンビニ交付や電子申告等の電子証明書を利用したサービスが使用できなくなります。
なお、有効期限が過ぎた場合でも更新手続きは可能です。更新手続きには、マイナンバーカードとカード交付時に設定した暗証番号が必要になります。
住民課
TEL:
0279-96-0515