トップ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 高齢者福祉 >短期入所サービスの長期利用について
短期入所サービスは、要介護者の在宅生活を維持する観点から、連続した利用は30日までと制限されています。また、介護支援専門員は、居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用日数が、要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを位置づけることも可能であるとされています。
嬬恋村では、認定期間の半数を超えて利用する場合には、介護給付の適正化の観点から、特に必要である理由を申し出ていただくことにしています。留意事項をご確認の上、理由書に必要書類を添えて、健康福祉課窓口までご提出ください。
なお、連続30日を超えて利用する場合には、理由書の提出は必要ありませんが、サービス担当者会議で必要性を検討したうえで、記録を整備してください。
・基本情報
・アセスメント
・ 居宅サービス計画書(1~3表)
・サービス担当者会議の要点(半数を超えて利用することについての検討内容が記載されているもの)
居宅サービス計画におおむね半数を超える利用を位置づけたとき
役場への書類提出によって利用が確定するものではないことにご留意ください。
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512