トップ > くらしの情報 > 生活・ごみ・環境 > 犬・猫に関すること >令和9年度より嬬恋村の犬の「鑑札」制度が変わります。
令和9年4月1日から、犬の鑑札の仕組みが変わります
嬬恋村では、**令和9年4月1日から「狂犬病予防法の特例制度」**を開始します。
この制度が始まると、
環境省に登録されたマイクロチップの情報が嬬恋村へ通知され、村で必要な手続きを行った犬は、**マイクロチップが「鑑札」として扱われる**ようになります。
でも、「マイクロチップが入っていれば、全部の犬が鑑札になるの?」
答えは…… いいえ!
ここが今回の制度変更で一番大切なポイントです。
犬によって扱いが違います。
(1) 今、鑑札を持っていますか?・・・ そのまま使ってください!
令和9年4月1日より前に嬬恋村から交付された鑑札は、これまでどおり使用できます。
**新しい鑑札に交換する必要はありません。**
(2) マイクロチップが入っていない犬ですか?・・・ これまでと同じです!
嬬恋村役場で犬の登録を行い、鑑札を交付します。
令和9年4月1日以降に新たに登録する場合・・・ 鑑札交付手数料 3,000円が必要です。
※なお、現在マイクロチップが入っていない犬に対して、村から一律にマイクロチップを装着するようお願いするものではありません。
(3) マイクロチップが入っている犬ですか?・・・ ここは少し注意!
マイクロチップを装着しているだけでは、鑑札にはなりません。
令和9年4月1日以降に、・・・環境省へマイクロチップ情報を登録
↓
嬬恋村へ情報が通知
↓
嬬恋村で必要な手続き
↓
マイクロチップが「鑑札」として扱われます
※この場合、嬬恋村での鑑札交付手数料・・・ 3,000円はかかりません。
・4月1日より前からマイクロチップが入っている犬は?
「うちの犬は、もうマイクロチップが入っている!」
という方は、特にここをご確認ください。
・令和9年4月1日より前のマイクロチップ情報は、嬬恋村の鑑札情報として新たに作成されません。
そのため、 4月1日より前からマイクロチップが入っていても、現在「鑑札」で登録されている犬は、これまでどおり鑑札を使用します。
ただし、次のような場合は変わります。
・4月1日以降に・・・ 新たにマイクロチップ情報を登録した
所有者が変わった
住所・所在地が変わった
転入した
その他、マイクロチップ情報の変更・移動があった
などの場合には、その情報が環境省から嬬恋村へ通知され、村のデータが作成されます。
また、4月1日より前にマイクロチップ情報を登録していた犬でも、**4月1日以降に生後91日となる犬**については、環境省から嬬恋村へ必要な情報が通知されます。
この情報をもとに、マイクロチップが「鑑札」として扱われることとなります。
これまで持っていた金属の鑑札は嬬恋村役場へ返還してください。
犬の状態 令和9年4月1日から
*今、嬬恋村の鑑札を持っている ・・・・・・・・ **そのまま使用**
*マイクロチップなしで新しく登録 ・・・・・・・・ **役場で登録・鑑札3,000円**
*4月1日以降にマイクロチップ情報を登録し、
通知・必要な手続きが完了 ・・・・ **マイクロチップが鑑札・鑑札3,000円なし**
*4月1日以前からマイクロチップが入ってい
るが、情報の変更等がない ・・・・ **現在の鑑札を使用** |
*4月1日以降に所有者変更・住所変更・転入など ・・・ **環境省で変更手続き** |
鑑札・・・ マイクロチップが鑑札として扱われる犬・・・・・・・・0円
マイクロチップが入っていない犬を新たに登録・・・3,000円
ここは安心してください!・・・ 狂犬病予防注射は、今までと変わりません。
マイクロチップがある犬も、ない犬も、 年1回の狂犬病予防注射が必要です。
狂犬病予防注射 ・・・・・・・・・2,950円
狂犬病予防注射済票(金属) ・・・・550円
合計 3,500円
※マイクロチップの有無に関係なく、狂犬病予防注射についてはこれまでと同じです。
動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合、
**「狂犬病予防注射済票」が交付されない場合があります。**
その場合は、嬬恋村役場で手続きしてください。
・持ってくるもの
(1) 4月に送付される「狂犬病予防注射」のはがき
(2) 動物病院から交付された「狂犬病予防注射済証」
(3) 550円
役場で確認後、**狂犬病予防注射済票(金属)**を交付します。
・手続き場所 ・・・・ **嬬恋村役場 住民課窓口**
※令和9年4月1日から令和10年3月31日までに受けた狂犬病予防注射について、令和9年4月1日から令和10年3月31日までに手続きをしてください。
対応する動物病院(狂犬病予防注射済票(金属)配布委託)
吾妻獣医師会 ・・・ 安原動物病院 0279-84-5447
北軽井沢動物病院 0279-84-3784
で狂犬病予防注射を受けた場合など、注射済票の交付状況については動物病院にご確認ください。
マイクロチップに関する手続きは、**環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」**で行います。
スマートフォンからも手続きできます。
できる主な手続きは、
* 飼い主が変わった ・・・・・・・・・ **所有者変更登録**
* 住所・所在地が変わった ・・・・・・ **登録事項の変更**
* 犬が亡くなった ・・・・・・・・・・ **死亡の届出**
* マイクロチップを取り外した ・・・・ **届出**
などです。
・所有者変更登録・・・・400円
※その他の手続きについては、環境省の登録サイトをご確認ください。
### 基本的には、環境省での手続きだけで大丈夫です。
マイクロチップ情報を変更すると、必要な情報が環境省から嬬恋村へ通知されます。
そのため、マイクロチップの情報変更について、**改めて役場へ届け出る必要はありません。**
Q1 今持っている鑑札はどうすればいい?
A そのまま使用してください。
令和9年4月1日より前に交付された鑑札は有効です。
Q2 マイクロチップが入っていない犬は?
A これまでと変わりません。
役場で登録して鑑札を交付します。
**鑑札交付手数料は3,000円です。**
Q3 マイクロチップが入っていれば、鑑札3,000円はかからない?
A 制度の対象となり、マイクロチップが鑑札として扱われる犬は、鑑札交付手数料3,000円はかかりません。
Q4 マイクロチップを入れただけで鑑札になる?
A いいえ。
環境省への登録など、必要な手続きが必要です。
Q5 4月1日より前からマイクロチップが入っています。今の鑑札はどうすればいい?
A そのまま使用してください。
4月1日より前のマイクロチップ情報は、嬬恋村のデータとして新たに作成されません。
ただし、4月1日以降に所有者変更、住所変更、転入などの情報変更があった場合や、4月1日以降に生後91日となる犬については、環境省から必要な情報が通知されます。
その情報をもとに、マイクロチップが「鑑札」として扱われることになります。
これまで持っていた金属製の鑑札は、嬬恋村役場へ返還してください。
Q6 飼い主が変わったら?
A 環境省で所有者変更登録をしてください。
スマートフォンからも手続きできます。
所有者変更登録には**400円**かかります。
Q7 住所が変わったら?
A 環境省で登録事項の変更手続きをしてください。
嬬恋村への情報は環境省から通知されます。
Q8 犬が亡くなったら?
A 環境省で死亡の届出をしてください。
Q9 狂犬病予防注射は変わる?
A 変わりません!
マイクロチップがある犬も、ない犬も、**毎年1回の狂犬病予防注射が必要です。**
Q10 動物病院で注射を受けたけれど、注射済票(金属)をもらっていない。
A 役場で手続きしてください。
(1)4月に届く狂犬病予防注射のはがき
+
(2)動物病院からもらった狂犬病予防注射済証
+
(3)550円
を持って、嬬恋村役場住民課窓口へお越しください。
(1) 今の鑑札を持っている・・・・・・・・・・・ そのまま使う!
(2) マイクロチップが入っていない・・・ ・・・・役場で登録・鑑札3,000円
(3) 4月1日以降に制度の対象となったマイクロチップ登録犬・・・ マイクロチップが鑑札に!
(4) 狂犬病予防注射・・・ ・・・・・・・・・・・今までどおり!
注射 2,950円
注射済票 550円
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」
スマートフォンからも手続きできます。
「うちの犬は鑑札が必要?」
「マイクロチップが入っているけど、今の鑑札はどうするの?」
「引っ越したらどうする?」
「動物病院で注射したけど、どうすればいい?」
など、分からないことがありましたらご確認ください。
それでも分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。
住民課
TEL:
0279-96-0515