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物価高対応子育て応援手当

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国の「強い経済」を実現する総合経済対策において、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人につき2万円の給付を行うことが決定されました。この経済対策を受けて、嬬恋村でも2万円の給付金「物価高対応子育て応援手当」の支給を開始します。

支給対象

以下の1または2に該当する児童を養育している人

1.令和7年9月分の児童手当対象児童(9月生まれは10月分)

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童

※国の方針で「令和7年9月30日」を基準日としています。

給付額

児童1人あたり2万円(1回限り)

支給方法

令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童の場合は令和7年10月支給分)は、児童手当の受給口座に振り込みます。

また、申請が必要な方(公務員など)については申請書に記載した口座に振り込みます。

申請が必要な方・不要な方

申請が不要な方

以下に該当する方は、村への申請は不要です。

(1)嬬恋村から令和7年9月分の児童手当を受給している人(令和7年9月に出生した児童の場合は令和7年10月分となります。)

・改めての申請は不要です。

・対象となる世帯には、振り込み開始時期等を記載したお知らせ通知を順次発送します。

※給付金の受取を希望しない場合は、令和8年2月20日までに「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を御提出ください。

 期日までに届け出がなければ、児童手当の受給口座に順次振り込みをいたします。

 

申請が必要な方

以下に該当する方は、村への申請が必要です。

(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

・申請が必要になります。

・給付の対象と思われる人に、申請書を発送します。到着後、確認・申請をお願いします。

・申請受付後、村で審査し、順次振り込みを開始します。

(2)公務員で児童手当を所属庁(職場)から支給されている人

・申請が必要になります。

・職場から児童手当受給証明と一体となった申請書が交付されます。所属庁から証明を受けた上で、村への御提出をお願いします。

・申請受付後、村で審査し、順次振り込みを開始します。

※令和7年9月30日時点の住所地にて申請を行ってください。ただし、令和7年10月1日以降に出生した児童の分については、出生時  

 の住所地にて申請を行ってください。

(3)令和7年10月1日〜令和8年3月31日までの間に離婚等(離婚調停中も含む)により新たに児童手当の受給者となった人

・申請が必要になります。児童手当の受給者変更手続きと一緒に本手当の申請を行ってください。

・すでに児童手当の受給者変更を行っている方については、申請書を発送します。到着後、確認・申請をお願いします。

・申請受付後、村で審査し、順次振り込みを開始します。

(4)平成19年4月2日〜令和7年9月30日生まれの児童を養育しているが、嬬恋村から児童手当の受給をしていない人(公務員を除く)

・申請が必要です。

・給付の対象と思われる人に、申請書を発送します。到着後、確認・申請をお願いします。

・申請受付後、村で審査し、順次振り込みを開始します。

申請に必要な書類

・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)

・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

・申請者名義の口座確認書類(指定先金融機関口座が確認できる通帳やキャッシュカード等)の写し

※その他必要に応じて追加で書類を求めることがあります。

申請期限

令和8年2月27日(金)必着

※令和8年1月1日以降に生まれた児童や、離婚等により新たに児童手当の受給者となった方についての申請期限は別途設ける予定です。

支給時期

・申請不要な児童手当受給者については、令和8年3月から順次振り込みを開始します。

・申請書により支給する方は、申請後概ね1ヶ月程度を予定しております。

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方

令和7年9月分(10月分を含む)の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合については、配偶者(DV加害者)への支給が決定される前に手続きいただければ嬬恋村で子育て応援手当の支給を受けることができる可能性がありますので、なるべく早めにご相談ください。

その他

口座解約・変更等を行っている場合は速やかに「口座変更届」を提出してください。指定口座への振り込みが令和8年4月30日までにできない場合は、子育て応援手当が支給されませんので、必ずご対応をお願いします。

申請様式

「物価高対応子育て応援手当」に関する詐欺等にご注意ください

ご自宅や職場などに嬬恋村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や嬬恋村にご相談ください。

問い合わせ先

子育て応援手当の制度については、こども家庭庁のコールセンターにお問い合わせください。

制度について

こども家庭庁コールセンター

電話:0120−252−071(受付時間:平日午前9時〜午後6時)

申請について

嬬恋村役場 健康福祉課(窓口3) 福祉係 物価高対応子育て応援手当担当

電話:0279−96−0512(受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分)

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512