トップ > 組織 > 住民課 >令和7年度嬬恋村定額減税補足給付金(不足額給付)
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族一人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を給付するものです。
当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
嬬恋村では、令和7年1月1日に住民登録があり、「不足額給付Ⅰ」に該当する方(令和6年度の課税台帳が他市区町村にある方は除く)には、令和7年7月下旬に書類を郵送しています。
「不足額給付Ⅰ」のうち、上記以外の方と「不足額給付Ⅱ」に該当する方には準備が整い次第書類を郵送する予定です。
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初給付額との間で不足の差額が生じた方。
※ 給与や年金の源泉徴収票に記載される控除外額がそのまま不足額給付支給額となるわけではありません。当初調整給付額との間で不足が生じた場合の差額が不足額給付支給額となります。
例) 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」となった方
例) 子どもの出産等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
「不足額給付Ⅰ」とは別に、次の1~3の全ての要件を満たす方
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
例)納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない方)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)方であり、世帯内に納税者(課税されている方)がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない方
例)合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではないが、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため低所得世帯向け給付の対象ともならない方
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
「不足額給付Ⅱ」に該当する方には嬬恋村から申請書を郵送します。
申請書及び添付書類の提出を受理してからおおよそ1ヶ月後を予定します。
「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」どちらとも対象となる方へは、ご案内をお送りします。
申請期限 令和7年10月31日(金曜日)必着
(注)「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」の確認書及び申請書の提出期限です。
(注)書類の不備等についてもこの期限までに修正していただく必要があります。
給付金の支給にあたりまして、ATMの操作や現金の振込をお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
※この給付金は所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。
根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)
嬬恋村役場 住民課 定額減税補足給付金担当
TEL:
0279-96-0515