トップ > 農業情報 > 農林振興課 >認定農業者制度について
認定農業者制度とは、経営規模の拡大や集約化、複合化などによって魅力ある経営づくりを目指す意欲ある農業者(農業法人を含む)の農業経営改善計画を農業経営基盤強化促進法第12条の規定に基づき市町村等(※)が認定し、農業経営改善計画の実現を関係機関が支援する制度です。
※ 複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定します。
認定農業者になるためには、農業者は「農業経営改善計画」を作成し、各認定庁に提出した上で内容についての審査・認定を受ける必要があります。
嬬恋村長に対する申請については、申請から認定まで2週間〜1ヶ月程度かかります。
群馬県知事に対する申請についての詳細は、下記のページをご参考ください。
村では、農業経営基盤強化促進法に基づき、地域の実情に応じた効率的・安定的な農業の目的等を示した「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(通称:基本構想)」を作成しています。
認定申請者は、基本構想に示された経営の目標の達成を目指して「農業経営改善計画」を作成していただきます。
嬬恋村の基本構想の詳細については、こちらをご確認ください。→ 嬬恋村農業基盤の強化の促進に関する基本的な構想(PDF/420KB)
●その他、農業経営改善計画の作成にかかる詳細については、記入例(PDF/325KB)をご参考ください。
【参考】農業経営改善計画認定申請書の記載方法(農林水産省)
●農業経営改善計画の記載方法についてご不明の点がある場合は役場農林振興課(TEL:0279-96-1256)までお問い合わせください。
【個人の申請の場合】
(3)農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取り扱いについて(PDF/92KB)
【法人等の申請の場合】
(3)農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取り扱いについて(PDF/92KB)
(4)法人の定款
(5)登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※お手元にない場合は法務局で取得していただく必要があります。
農林振興課
TEL:
0279-96-1256