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【終了しました】嬬恋村低所得世帯(非課税世帯)支援給付金(3万円)+ こども加算給付金(2万円)について

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国における総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)において実施される、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(令和6年12月17日国補正予算成立)の一部である低所得世帯支援枠を活用し、住民税均等割額非課税世帯(「非課税世帯」)に1世帯あたり「3万円」を支給し、当該世帯に18歳以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の子どもがいる子育て世帯には子ども一人あたり2万円を加算して給付するものです。

給付金の支給対処となる世帯には、当該世帯主あてに、給付金のお知らせ等通知を(令和7年2月上旬ころ順次発送)送付します。

対象となる世帯

以下の要件に該当する世帯

  1. 基準日(令和6年12月13日)において嬬恋村の住民基本台帳に記載されている世帯であること。
  2. 世帯の全員が令和6年度(2024年度)住民税均等割非課税であること。
  3. 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けていないこと。
  4. 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
  5. 嬬恋村以外の自治体において、同給付金を受給していないこと。

対象となる児童(子ども加算)

以下の要件に該当する世帯

  1. 基準日(令和6年12月13日)において、給付対象世帯の世帯主と同一世帯となっている18歳以下の児童であること。
    ※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年(2006年)4月2日以降出生)
  2. 基準日の翌日(令和6年12月14日)以降、令和6年12月31日までに生まれた新生児を対象とします。

支給額

  • 1世帯あたり一律3万円
  • 児童一人あたり2万円を加算(子ども加算)

【支給は1回のみで、他の自治体と重複して受給することはできません】

支給及び申請の方法

○対象世帯の世帯主の口座へ振込により支給します。

  1. 「お知らせ」が届く世帯
    マイナンバーカードにひも付けされている口座(公金受取口座)及び過去に同様の給付金を受けており、既に口座情報を嬬恋村が把握している場合は、書類等の提出は必要ありません。
  2. 「確認書」が届く世帯
    嬬恋村が対象世帯の世帯主の口座情報を把握していない場合は、支給要件確認書が届きます。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し及び振込先口座情報の分かるもの(通帳やキャッシュカード)の写しを添付し提出してください。
  3. 「申請書」の提出が必要な世帯
    嬬恋村役場住民課(0279-96-0515)までお問い合わせください。
    【対象世帯】
    ・ 世帯の中に令和6年1月2日から12月13日までに、村外から転入した方がいる世帯
    ・ 令和6年度非課税相当(例:収入がゼロの方や収入が公的年金等のみで)であっても、住民税の申告を行っていない方がいる世帯
    ・ その他、支給の条件を満たしているが、嬬恋村から「支給のお知らせ」や「確認書」の対象とならない世帯

支給日

令和7年2月下旬から順次支給予定

申請期限

令和7年3月10日まで(同日の消印有効)  ※期限を過ぎた申請は受付できません

給付金の返還

給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや当該世帯が既に他の自治体から本給付金を受給していたことが判明した場合は、本村より給付金の返還を求めます。
なお、悪質な虚偽の申請等は、刑事責任を問われることがあります。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、長野原警察署生活安全課(0279-82-0110)や警察相談専用ダイヤル(#9110)へご連絡ください。

  • 嬬恋村からATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 嬬恋村が給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 村の職員や業者が訪問や郵便によりキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515