トップ > 組織 > 交流推進課 > 移住・定住 >嬬恋村地方就労支援事業について
この補助金の支給を受けるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
1 移住元に関する要件として次に掲げる事項をすべて満たすこと。
ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏(※注1)内(条件不利地域を除く)
のキャンパスに在学(原則4年 以上)し、当該大学を卒業していること
ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
イ 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること
※注1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
2 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 嬬恋村に移住したこと。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、申請時点で移住していなく
ても、群馬県内に所在する企業に就職することが内定している場合は対象とする。
イ 嬬恋村に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する
場合は、卒業後に下記3の要件を満たす企業等に就職し、嬬恋村に移住する意思を有していること。
ゥ 支援金の支給決定がされた後であって、県において地方就職支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に
申請したこと。
ェ 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、
在学中においては、就業開始予定日前1年以内であること。
3 地域の担い手としての役割に関する要件として、次に掲げるア及びイに該当すること。
ア 就業先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること
・上記1の要件を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に、勤務地が群馬県内に所在する
企業に就職していること。国家公務員は対象外とする。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではない
こと。ただし、嬬恋村内の国家公務員を除く官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている
法人を除く。)の機関については対象とする。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等
ではないこと
イ 就業条件等に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
・当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
○交通費補助
・就職活動の実施場所が群馬県内の場合 一律6,000円
・就職活動の実施場所が群馬県よりも東京圏に近い場合および企業から交通費の一部が支給された場合 自己負担額の1/2以内
○移転費補助
・移転にかかった費用について実費を支給する(上限:66,000円)。
・移転費補助の対象は、引っ越し業者が提供する運送業務に関連する費用又はそれに準じる費用で、明細等で確認できるもの
・申請の際には、各申請書類に必要事項を記入して、添付書類を添えて以下担当まで提出して
ください。
・申請時期:就職予定企業からの内定証明書が発行されたら速やかに。
※ 支給要件に該当するかなど、担当へ事前相談を行ったうえで申請してください。
※ 予算には限りがございますので、申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
提出先:交流推進課 植原 tomoyuki-u@vill.tsumagoi.lg.jp
必要事項を記入いただき、必要書類を添えて上述「申請書の提出先」まで送付ください。
様式名称 (名称をクリックしてダウンロード) |
備 考 |
支給要項(PDF/207KB) | 申請する際は、必ずお読みください。 |
申請書(Excel/19KB) | 必要事項を記入いただき、提出願います。 |
別紙1 制約事項(PDF/93KB) | 必ずご確認ください。 |
別紙2 個人情報の取り扱い(PDF/64KB) | 必ずご確認ください。 |
内定証明(交通費支給用)(Excel/20KB) | 必要事項を記入いただき、提出願います。 |
就業証明書(Excel/20KB) | 必要事項を記入いただき、提出願います。 |
1 補助金の返還について
地方就職支援金の支給を受けた者が以下に掲げる要件に該当する場合は、地方就職支援金の全額
又は半額の返還を請求します。
ただし、下記のいずれかの項目に該当する場合であっても、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむ
を得ない事情がある場合はこの限りではありません。
≪全額の返還≫
・虚偽の申請等をした場合
・居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
・地方就職支援金の申請日から1年以内に当村に転入しなかった場合
・就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
(ただし、退職日から3カ月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除く)
・当村への転入日から3年未満で当村以外の市町村に転出した場合
≪半額の返還≫
・当村への転入日から3年以上5年以内に当村以外の市町村に転出した場合
2 予算枠について
申請件数が地方就職支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の地方就職支援金支給は打切りとなります。
あらかじめご了承ください。
交流推進課
TEL:
0279-82-5191