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定額減税補足給付金(調整給付)について

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令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。

その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整の上、定額減税補足給付金(調整給付)の給付を行います。

確認書発送

対象者宛に確認書を発送しました。給付金を受け取るには、申請が必要です。

確認書へ記入し、同封の返信用封筒に確認書を入れ、ポストに投函してください。

※ 添付書類が必要な方もいます。記入方法はこちらをご確認ください。(PDF/747KB)

支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

定額減税可能額とは

納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族数(16歳未満扶養親族を含む。)に基づき算定します。

〇所得税分=3万円×減税対象人数(※)

〇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

※ 減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む。)の数です。なお、国外居住者は除きます。

給付金の算出方法

定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額の合算額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位で切り上げ)

(1)所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(※)

(2)個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額

※ 令和6年中には令和6年分所得税額は確定しないため、前年の令和5年分所得税額により推計します。

申請締切

令和6年10月31日(木曜日)  ※郵送の場合も当日必着

代理人による申請

申請者による提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。

代理人として申請が可能な方

  • 申請者の属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
  • 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方

代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。


お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515