トップ > お知らせ >定額減税補足給付金(調整給付)について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整の上、定額減税補足給付金(調整給付)の給付を行います。
対象者宛に確認書を発送しました。給付金を受け取るには、申請が必要です。
確認書へ記入し、同封の返信用封筒に確認書を入れ、ポストに投函してください。
※ 添付書類が必要な方もいます。記入方法はこちらをご確認ください。(PDF/747KB)
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族数(16歳未満扶養親族を含む。)に基づき算定します。
〇所得税分=3万円×減税対象人数(※)
〇個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※ 減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む。)の数です。なお、国外居住者は除きます。
定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額の合算額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万円単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額(※)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
※ 令和6年中には令和6年分所得税額は確定しないため、前年の令和5年分所得税額により推計します。
令和6年10月31日(木曜日) ※郵送の場合も当日必着
申請者による提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。
代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。
住民課
TEL:
0279-96-0515