トップ > くらしの情報 > その他 >隣地からの樹木の越境について(民法第233条の改正)
嬬恋村では、隣地からの樹木の越境については、居住の有無に関わらず、民事(相隣 関係)の問題となりますので、仲介(伐採の依頼を含む)・仲裁を行ったり、伐採等を 行ったりすることはできません。
これまでの民法では、竹木の枝が隣地から自分の土地に越境してきた場合、自分で は切り取ることが認められておらず、その所有者に切ってもらうか、所有者に対して切 除を求める訴えを起こす必要がありました。
令和 5 年 4 月 1 日から施行された改正民法第 233 条では、原則は従来通り竹木の 所有者に切除を求めるべきとしながらも、催促しても越境した枝が切除されない場合や、 竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者 が自ら切り取ることが可能とする内容に変わりました。
なお、嬬恋村では竹木の枝や根の切除が法的に可能かどうか判断しかねますので、ご 了承くださいますようお願いいたします。