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【ご案内】障害者への合理的配慮の提供が義務化されました

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令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。合理的配慮の提供とは、事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。筆談・読み上げ・代筆等の「建設的会話」を行うなど合理的配慮には様々な事例がありますが、詳しくは下記チラシをご覧ください。

出典:「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」(内閣府:https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html)(931KB)

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512