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相続登記の申請の義務化について

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社会問題になっている所有者不明土地問題への対応として、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続により不動産(土地・家屋)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。なお、正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科される場合があります。
 令和6年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となりますので、相続登記が済んでいない不動産を所有されている方は早めの手続きをお願いいたします。

○お問い合わせ先
 前橋地方法務局 不動産部門 TEL:027−221−4466(代表)
 前橋地方法務局 中之条支局 TEL:0279−75−3037


※詳しくは前橋地方法務局のホームページをご覧ください。
 https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000037.html

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お問い合わせ先

税務会計課
TEL: 0279-96-0513