トップ > くらしの情報 > 税金 >令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税及び森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として創設されたものです。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円徴収されます。
村県民税均等割は、東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の税率が村民税・県民税がそれぞれ年額500円ずつ引き上げられ賦課徴収されていましたが、この臨時的措置が令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。また、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税 | ー | 1,000円 | |
個人住民税均等割 | 村民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,200円 | 1,700円 | |
合計 | 5,700円 | 5,700円 |
※ 県民税にはぐんま緑の県民税700円が含まれています。
税務会計課
TEL:
0279-96-0513