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家屋敷課税について

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家屋敷課税とは

住民税の家屋敷課税とは、嬬恋村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人の方で、嬬恋村内に住所を有しない方に、村・県民税の均等割を課税することです。(村民税については地方税法第294条第1項第2号、県民税については同法第24条第1項第2号に規定されています。)

 家屋敷・事業所課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、村や県の仕事であるゴミの収集、消防、救急、環境衛生、防犯・防災など、各種の行政サービス費用の一部を負担をしていただくというものです。

 

家屋敷とは

家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。つまり、現在の居住の有無および自己所有かどうかは問いません。

「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、欲する時にいつでも住むことができる状態をいいます。したがって、他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。

 

課税の対象となる方

次の事項すべてに該当する方が、家屋敷・事業所課税の対象となります。

1 賦課期日現在(1月1日)、嬬恋村に住民登録がない。

2 前年の合計所得金額・扶養人数等が嬬恋村の条例で村県民税が課税される基準に達している。

3 嬬恋村内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている。

※家屋敷・事業所課税の対象になる方については、「市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する」こととされています。つきまして、群馬県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税とはなりません。

 

課税の対象とならない場合

1 老朽化等が激しく、使用不可能な状態である

2 他人に貸し付けるために所有している  家屋敷賃貸申告書(PDF/26KB)  家屋敷賃貸申告書(Excel/24KB)

3 1月1日現在で居住(住民登録)している者がいる

 

<参考>
非課税の基準額は、生活保護法の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分により異なります。嬬恋村は3級地に該当します。
 (例)  1級地   東京23区、指定都市など
      2級地   県庁所在市、一部の市町など
      3級地   一般市、町村など

 

年税額

5,700円(村民税3,500円・県民税2,200円)

お問い合わせ先

税務会計課
TEL: 0279-96-0513