トップ > 組織 > 交流推進課 >嬬恋村空き家・空き地バンク購入補助金(令和6年度にて事業終了)
「嬬恋村空き家・空き地バンク購入補助金」につきましては令和6年度申請分を持ちまして事業を終了いたしました。
(1)コロナ禍により別荘エリアを中心に移住者が増えています。
(2)「嬬恋村空き家・空き地バンク」の物件登録数、成約数が増えています。
(3)物件のほとんどが築30年以上経過していて「夏仕様」で冬が越せません・・・
(4)定住仕様にするために必要な改修費用は最低でも200万円掛かります。(空き家バンク登録事業者より)
(5)移住に向け物件を購入して改修したいが、お金の事を考えると厳しいです。(移住相談者より)
空き家等の有効活用による村内への定住促進および住環境の向上を図るため、空き家・空き地バンク制度を活用して定住する者に対し、補助金を交付します。
(1)住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)第6条の規定により本村の住民基本台帳に登録され、かつ、補助金の申請時に夫婦の年齢合計が90歳未満(以下「若年夫婦」という。)であること。
(2)転入世帯
※転入世帯とは・・・補助対象者(同居する家族がある場合はその世帯員全員)が、直近5年以上継続して嬬恋村の区域内に居住していない世帯を言います。
(3)一人親家庭で親の年齢が45歳未満、子の年齢が18歳未満の2人以上の世帯員からなる家庭であること。
※一人親家庭とは・・・母親または父親の片方いずれかと、その子とからなる家庭をいう。
交流推進課
TEL:
0279-82-5191