トップ > くらしの情報 > 税金 >令和5年から開始される軽自動車の新制度について(軽JNKS・軽OSS)
令和5年1月より、軽自動車税に係る2つの新システムが導入されます。
軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
令和5年1月から市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム
(軽JNKS)により確認できるようになります。
軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願い致します。
・納付直後で軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
・二輪・原付・小型特殊については対象外です。
・軽JNKSによる納付が確認できない場合は、紙の納税証明書が必要となります。
軽自動車の新車を購入したとき、オンライン上で手続きができるようになります。
パソコンから24時間365日いつでも検査申請や各種手数料等の納付、地方税の申告納付ができます。
・令和5年1月よりオンライン手続きが可能になるのは「新車購入時」のみです。
・二輪・原付・小型特殊については、OSS申請の対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。
税務会計課
TEL:
0279-96-0513