トップ > むらの情報 > 商工関係 >中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
【重要】令和5年4月1日より申請様式が変更になりました。
本村では、この法律に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ています。
村内に事業所を有する中小企業者が、「先端設備等導入計画」を策定し、村の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。
国から同意を受けた「導入促進計画」について公表します。
太陽光発電設備については景観や環境に配慮し雇用の創出等を図る観点から、自己の工場や事務所等の建築物の屋上に設置するものに限り、それ以外の設備(単に土地に自立して設置した全量売電の太陽光発電施設等)は対象としない取り扱いになっておりますのでご注意ください。
(1)村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認してください。
(2)経営革新等支援機関に事前確認を依頼し、事前確認書の交付を受けてください。
(3)税制措置を受ける場合は、設備メーカー等から新規取得設備に係る工業会証明書の交付
を受けてください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書に必要書類を添付して村に提出してください。
(2)提出された認定申請書について審査を行い、村の「導入促進基本計画」に沿い適正と認めた場合は「認定書」を交付します。
(3)「先端設備等導入計画」認定後、設備を取得してください。
村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の要件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減します。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減します。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
必要書類につきましては、下記のとおりとなります。
(3)嬬恋村の村税に未納がないことを証明する書類(完納証明書)
※税制措置の対象となる設備を含む場合
(4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF)
【変更する場合】
(1)変更に係る申請書(PDF)
【令和4年度以前の申請を変更する場合】
(1)変更に係る認定申請書
その他詳細につきましては、下記外部サイトにてご確認ください。
「先端設備等導入計画」認定申請に係る書類につきましては、下記へご提出ください。
〈提 出 先〉
嬬恋村役場 観光商工課 商工係
〒377-1524 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原710-136
電話 0279-82-1293 / FAX 0279-97-3720
観光商工課
TEL:
0279-82-1293