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不在者投票について

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投票日当日に仕事や旅行の予定があって投票に行けない人などが、期日前投票所以外の場所で、あらかじめ投票日より前に投票することができる制度です。

不在者投票を行うことのできる場所には、仕事で滞在している場所又は 旅行先の市区町村選挙管理委員会や、都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム及び身体障害者支援施設など(以下「指定施設等」)があります。

郵送で投票用紙等をやりとりするため、お早めに請求手続きを行ってください。

不在者投票(郵送以外)の手続き・手順(図解)PDFファイル

病院、老人ホーム等の施設での投票

群馬県選挙管理委員会で指定した病院、老人ホーム等に入院または入所されている方は、その施設で不在者投票をすることができます。希望される方はあらかじめ施設に申し出てください。

1 施設の長(不在者投票管理者)へ投票用紙の請求をします。
2 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村選挙管理委員会に、代理で投票用紙等の請求をします。
3 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
4 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
5 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
 

滞在地の選挙管理委員会での投票

選挙期間中、旅行や出張等で遠隔地に滞在し、嬬恋村であらかじめ投票することができない方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。郵送で投票用紙等をやりとりするため、お早めに請求及び投票をしてください。

1 投票用紙等の不在者投票請求書兼宣誓書を嬬恋村選挙管理委員会へ郵送または持参してください。宣誓書兼請求書は必ず自書してください。
2 嬬恋村選挙管理委員から投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)及び不在者投票証明書を郵送します。
  ※なお、不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。開封すると投票ができなくなります。郵送の開始は、公示(告示)日の前々日からです。
3 公示(告示)日以降に滞在地の選挙管理委員会へ投票用紙等を持参してください。
  ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
  ※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名等を記載しないでください。
4 滞在地の選挙管理委員会で投票を行います。
  ※請求書の嬬恋村選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりには郵便を使用します。FAX、Eメール等は使えませんので、お早めに手続きをするようにしてください。

嬬恋村を滞在地として不在者投票する場合も、同様に投票用紙等のやりとりには郵便を使用しますでの、お住まいの選挙管理委員会への請求手続きはお早めにお願いいたします。

郵送による不在者投票について

身体に重度の障害がある方(身体障害者手帳、戦傷病手帳お持ちで一定の障害・等級の方及び介護保険証をお持ちで要介護度5の方)については、ご自宅などで投票用紙に記載し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する不在者投票をすることができます。

郵送による不在者投票の手続き・手順(図解)PDFファイル


【郵便等による不在者投票ができる方】
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の交付を受けている方で、手帳等の記載が次に該当する方です。
※ただし、自分の氏名や候補者名を自署できることが条件となります。(代理記載による投票制度もあります。)

○身体障害者手帳
・両下肢、体幹または移動機能の障害・・・1級または2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害・・・1級または3級
・免疫又は肝臓機能障害・・・1級から3級まで

○戦傷病者手帳
・両下肢または体幹の障害・・・特別項症から第2項症まで
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害・・・特別項症から第3項症まで

○介護保険被保険者証・・・要介護状態区分が「要介護5」

【あらかじめ申請が必要になります】
郵便等で不在者投票をする場合は、嬬恋村選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。郵便等投票証明書の交付を受けていない方や期限切れの方(※)は、嬬恋村選挙管理委員会に申請してください。
※要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※要介護者以外の郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間です。
※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
 

【申請の方法】
郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添付して、嬬恋村選挙管理委員会あてに提出してください。(郵便等投票証明書交付申請書の氏名欄は、本人の署名が必要です。)申請は選挙時に限らず、いつでも受け付けています。

【投票の手続き】
1 投票日の4日前までに到着するように、嬬恋村選挙管理委員会へ郵便等投票証明書と投票用紙の請求書(本人自書)を提出してください。
2 嬬恋村選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
3 公示(告示)日の翌日以降に、投票用紙に候補者名を記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒に入れた後、外封筒の表面に署名し、返送用の封筒に 入れて投票日までに嬬恋村選挙管理委員会へ届くように返送してください。

【郵便等による不在者投票の代理記載制度について】
郵便等による不在者投票をすることができる方で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ、嬬恋村選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

・身体障害者手帳の交付を受けている方・・・上肢または視覚の障害の程度が1級
・戦傷病者手帳の交付を受けている方・・・上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで

【代理記載人の届出】
〇既に「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、下記のものを嬬恋村選挙管理委員会まで届け出てください。
・「代理記載制度に該当する旨の申請書」
・「代理記載人となるべき者の届出書」
・「同意書及び宣誓書」
・「郵便等投票証明書」
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳

〇まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない方は、同時申請できます。下記のものを嬬恋村選挙管理委員会まで届け出てください。
・「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」
・「代理記載人となるべき者の届出書」
・「同意書及び宣誓書」
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳または「要介護5」の介護保険の被保険者証
(介護保険上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要となります。)

ダウンロード

不在者投票請求書兼宣誓書   (4月9日執行 群馬県議会議員選挙)

不在者投票請求書兼宣誓書 (4月23日執行 嬬恋村長・議会議員選挙)


※その他詳細については、嬬恋村選挙管理委員会(☎96-0511 )にお問い合わせください。

お問い合わせ先

総務課
TEL: 0279-96-0511
FAX: 0279-96-0516