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森林環境税及び森林環境譲与税について

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森林環境税及び森林環境譲与税

森林の有する公益的な機能(地球温暖化の防止、水源涵養、災害防止など)は、広く国民に恩恵を与えるものであり、適切な森林整備を進めていくことは、国土や国民の命を守ることに繋がります。
このことから、国では市町村が森林の整備などを実施するために必要な財源を安定的に確保することを目的に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を平成31年4月1日に施行しました。
この制度は、国民から徴収する「森林環境税(令和6年度から徴収)」と、この財源をもとに森林を整備するため市町村に譲与される「森林環境譲与税(令和元年度から交付)」の2つで構成されています。
「森林環境譲与税」は国に集められた「森林環境税」を、森林の整備を実施する市町村やそれを支援する都道府県に譲与(配分)する仕組みとなっています。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。
また、市町村は森林環境譲与税の使途等を公表することが義務付けられています。

嬬恋村における森林環境譲与税の使途の公表

本村の森林環境譲与税の活用事業等は以下のとおりです。

 

令和7年度森林環境譲与税の内訳(PDF/375KB)

令和元年度から令和6年度森林環境譲与税の内訳(PDF/561KB)

 

お問い合わせ先

農林振興課
TEL: 0279-96-1256