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〇森林環境譲与税とは
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
それに伴い令和元年度より、国から市町村に対して「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、市町村等において間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の 森林整備およびその促進に関する費用に充てることとされています。
また、適正な使途に用いられていることが担保されるよう、市町村等は森林環境譲与税の使途について公表することとなっています。
〇森林環境譲与税の使途について
詳細については下記をご参照ください。
農林振興課
TEL:
0279-96-1256