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大型特殊自動車の農耕トラクタに農作業機等を装着した場合の自動車検査証の記載事項の取扱いについて

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 道路運送車両法上の大型特殊自動車は車検が必要で、従来は大型特殊自動車であるトラクタが単体で車検を合格していても、作業機を付けた場合全長や全幅等が変わり、車検を受け直す必要がありましたが、こうした規制は農業者への負担が大きいとして、今般、国土交通省において考え方が整理され、作業機等を装着して全長や全幅等が変わる場合であっても、令和2年7月1日からは車検の受け直しは不要になりました。

お問い合わせ先

農林振興課
TEL: 0279-96-1256