トップ > 農業情報 > 農林振興課 >森林経営管理制度について
〇制度の概要
平成31年4月に森林経営管理法が施行され新たな森林管理手法として「森林経営管理制度」が始まりました。この制度は、森林所有者が自ら経営管理できない森林を村に集約し、村による直接管理や林業経営者への再委託により森林整備を行い、林業振興と森林の適切な管理の両立を図る制度です。
〇制度の仕組み
村が森林所有者に森林の管理について意向を確認し、村に任せたいと回答をいただいたときは、村と協議の上、経営管理の委託手続きを行います。委託を受けた森林については、意欲と能力のある林業経営者への再委託や村管理によって森林整備を図ります。
〇嬬恋村の取り組み
○意向調査
近年、世代交代等により森林所有者の森林への関心が薄れ、適切に管理されていない森林が多くなってきています。この現状を把握し森林整備を推進していくため、森林所有者に対し森林の経営や管理について今後の意向を調査するものです。
今後、順次森林所有者に対し意向調査を行います。
○経営管理権集積計画について
意向調査や現地調査を行い、管理が必要と判断した森林に対し経営管理権集積計画を作成します。この計画を公告することで、森林所有者から経営や管理を委ねられた森林について村が経営管理を行うことになります。
嬬恋村が定めた経営管理権集積計画は以下のとおりです。
農林振興課
TEL:
0279-96-1256