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嬬恋村キャベツキャラクター「嬬キャベちゃん」使用規程

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嬬キャベちゃん

「嬬キャベちゃん」は、嬬恋村を広くPRし、嬬恋村の発展に寄与するよう使用することとする。このため、使用についての手続きや使用方法について、下記のとおり定める。
※使用を希望する場合、事前に嬬恋村役場農林振興課までお申し込みください。

申請書はこちら

定義

  1. 嬬恋村キャベツキャラクター「嬬キャベちゃん」(以下キャラクター等という。)の使用とは、企業、団体、個人、法人等(以下「企業等」という。)が製作する商品または広告物等(以下「商品等」という。)に使用することをいう。 
  2. 使用できるキャラクター等のグラフィックデザインについては、別に定める「デザインシート」によるものとする。

使用申請者

企業、団体、個人、法人(以下「企業等」という。)を問わず申請できるが、申請者本人または企業等の代表者が次のいずれかに該当する場合は申請できない。

  1. 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年者並びに破産宣告を受け復権していない者。 
  2. 銀行取引停止処分を受けている者、懲役又は禁固の刑に処せられその執行が終わっていない者。
  3. 禁固以上の刑に該当する罪を犯した容疑をもって拘留又は起訴された者で、判決が未確定の者。 
  4. 申込業種について3年以内に行政処分を受けた者、暴力団員及びこれに準ずる者。

使用手続

企業等がキャラクター等の使用を希望する場合は、あらかじめ「キャラクター等使用承認申請書」(様式1号)により、嬬恋村長の承認を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 嬬恋村役場の各課が承認基準に基づき使用するとき。 
  2. 報道機関が報道の目的で使用するとき。  
  3. 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認めたとき。 

《提出書類》

使用承認・不承認

村長は、前条の申請を審査の上、使用を承認する場合は「キャラクター等使用承認書」を、また承認しない場合は「キャラクター等使用不承認書」を交付する。

承認基準

村長は、嬬恋村のPRと発展に寄与すると認めたときは、キャラクター等の使用を承認する。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認しないものとする。 

  1. 嬬恋村の基本理念に反する恐れがあるとき。 
  2. 嬬恋村の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げとなる恐れがあるとき。 
  3. 特定の政治、思想または宗教の活動に利用される恐れがあるとき。 
  4. 特定の個人または団体等の売名に利用される恐れがあるとき。 
  5. 不当な利益を得るために利用される恐れがあるとき。 
  6. キャラクター等を定められた使用方法に従って使用しないと認められる恐れがあるとき。 
  7. 法令や公序良俗に反する恐れがあるとき。 
  8. 品質、性能等に関して公的機関の認定等が必要な商品等について、当該認定等が得られていないとき。 
  9. 前各号に掲げるもののほか、村長がキャラクター等の使用について不適当と認めたとき。

使用上の遵守事項 

  1. キャラクター等を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。
    (1)承認された用途にのみ使用すること。
    (2)村長が定めたデザインシートにより、色、形状等を正しく使用すること。
    (3)イメージを損なう展開または応用使用はしないこと。
    (4)使用にあたっては、承認番号を明示すること。ただし、使用対象物件の美観、機能等を著しく損なう場合には、事前に村長と協議の上、これを省略することができる。
    (5)当該使用に係る商品、広告原稿など物件の完成見本を速やかに提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。 
  2. キャラクター等の使用に際し、知的所有権等の紛争が生じた場合は、申請者の責任において処理するものとし、村長に対し、損害賠償その他の請求及び権利の主張は行えない。

承認内容変更

キャラクター等の使用承認を受けた企業等が、承認内容について変更しようとするときは、あらかじめ「キャラクター等使用変更承認申請書」(様式4号)により、村長の承認を受けなければならない

《提出書類》

承認取消

  1. 村長は、キャラクター等の使用がこの規程及び承認内容に違反していると認められるときは、当該承認を取り消す。 
  2. 承認を取り消された企業等は、当該承認にかかるキャラクター等を施した商品等を、直ちに回収すること。 
  3. 商品等の回収にかかる費用、当該取り消しにより生じた損失等については、村長は一切の責を負わない。

使用期間

キャラクター等を使用できる期間は、承認の日から3年間とする。

ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。

損失補償

村長は、企業等がキャラクター等の使用を行ったことによる損失の補償等については、一切の責を負わない。

お問い合わせ先

農林振興課
TEL: 0279-96-1256