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中山間地域等直接支払制度について(第6期)

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中山間地域等直接支払制度とは

傾斜がある等の農業生産条件の不利な中山間地域等において、

  ・集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結する

  ・その協定にしたがって5年間農業生産活動等を継続して行う

その場合に、協定参加の農業者に対して、田畑の面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

5年ごとに重点ポイントを定めており、令和7年度から令和11年度までの5年間で第6期対策が実施されています。

 

対象地域と対象者

1)「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「棚田地域振興法」

  「沖縄振興特別措置法」等によって指定された地域

2)1)に準じて都道部県知事が特に定めた基準を満たす地域

 

対象者:集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

 

対象農用地と交付単価

 

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」について

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」は、農業の有する多面的機能の維持・発揮のための地域の共同活動や営農活動に対し、国、都道府県および市町村が支援を行うものであり、平成27年4月から施行されています。

中山間地域等直接支払は、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払とともに、「日本型直接支払制度」として、この法律に基づいて実施されています。中山間地域等直接支払制度を活用するためには、市町村に対し「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく事業計画を提出し、認定を受ける必要があります。

詳細については、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(農林水産省HP)をご確認ください。

 

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の公表

嬬恋村における「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」は下記のとおり策定されています。

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表

市町村に提出された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく事業計画について、下記のとおり認定しています。

お問い合わせ先

農林振興課
TEL: 0279-96-1256