メニューボタン

中山間地域等直接支払制度について

トップ > 農業情報 > 農林振興課 >中山間地域等直接支払制度について

中山間地域等直接支払制度とは

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」について

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」は、農業の有する多面的機能の維持・発揮のための地域の共同活動や営農活動に対し、国、都道府県および市町村が支援を行うものであり、平成27年4月から施行されています。
中山間地域等直接支払は、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払とともに、「日本型直接支払制度」として、この法律に基づいて実施されることとなりました。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の公表

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表

お問い合わせ先

農林振興課
TEL: 0279-96-1256