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犬の登録・狂犬病予防注射・マイクロチップについて

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犬の所有者は、狂犬病予防法により生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています!

「狂犬病予防法」により生後91日以上の全ての飼い犬は、登録及び年に1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。

狂犬病は、人へ感染するおそれがあり、発症したら死亡するおそろしい病気です。現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありませんが、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で発生をしており、輸入されてくる動物などにより、いつ持ち込まれるかわかりません。犬を飼い始めた時は、登録と予防注射を必ず行うようにしてください。

*犬の登録

 犬の所有者は、生後90日を過ぎた日から30日以内に登録をする事が義務付けられています。

 登録は一生涯に1回です。登録をすると「鑑札」が交付されます。

【登録できる場所】

  • 役場住民課
  • 村が実施する集合注射の会場(毎年5月・10月に実施)
  • 群馬県獣医師会加入の動物病院

【手数料について】

  • 登録手数料:3,000円/頭
  • 鑑札再交付手数料:1,600円/頭

★ 登録申請書に記入するため、飼い主の住所・氏名・電話番号と犬の種類・性別・生年月日・毛色・呼び名がわかるもの(メモ等)を持参してください。

★ 登録をすると「犬鑑札」を交付しますので、必ず犬に着けてください。

  ◎ お願い ◎

   犬の転入・転出・飼い主の変更時には手続きが必要です。
 なお、犬が死亡した時は登録を抹消しますので住民課までご連絡ください。

 

*狂犬病予防注射 

狂犬病予防注射は毎年1回、4~6月(注1)の間に集合注射または動物病院で注射を受けさせてください。

注射を受けたら「注射済票」の交付を受け、注射済票は鑑札とともに必ず犬に着けてください。

既に登録済みの犬は、村より4月中旬頃に狂犬病予防注射のお知らせ(ハガキ)を送付しますので、注射を受ける際にご持参ください。狂犬病予防注射を受けるまで大切に保管してください。

【手数料について】

  • 注射済票交付手数料:550円/頭
  • 注射済票再交付手数料:340円/頭
  • 注射料金(集合注射の場合):2,950円/頭

※動物病院で注射をする場合は料金が異なる場合がありますので、詳しくは動物病院へお問い合わせください。

【注射場所】

  • 村で実施する集合注射会場(会場、時間等は春はハガキ・広報誌に掲載します。秋は広報誌でお知らせします。)
  • 群馬県獣医師会加入の動物病院

※県外の動物病院で予防注射をした場合は、獣医師が証明する狂犬病予防注射済の証明書を住民課に持参してください。
 「注射済票」を交付します。

 

令和6年度 狂犬病予防集合注射(春の集団)について(PDF/133KB)

購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務となっています。

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は、譲り受けてから30日以内に自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。登録証明書をお手元に準備し、下記「登録はこちら」から変更登録をしてください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録 登録はこちらから

パソコンやスマートホンが使えず、電子メールも持っていないため、郵送で登録する場合。「登録」「変更登録」「再交付」については払込票とセットになっている申請書が必要です。下記リーフレットを参考に(マイクロチップ情報登録 お問い合わせ窓口)へ申請書の郵送をご依頼ください。

入した犬や猫のマイクロチップ情報登録が義務になりますリーフレット(PDF/449KB)

マイクロチップ情報登録 お問い合わせ先 TEL:03-6384-5320

ルールを守りましょう

◎放し飼いは絶対にしないでください。

 放し飼いは群馬県条例で禁止されています。
  鎖などで繋ぐか檻に入れて飼い犬が逃げ出さないよう注意しましょう。
  犬が苦手な人もいますので、散歩中はしっかりリードを持ってはなさないようにしましょう。

◎「ふん」は責任をもって片付けてください。

 散歩の際は、ビニール袋等を持参し、「ふん」は責任をもって持ち帰りましょう。

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515