トップ > くらしの情報 > 生活・ごみ・環境 > 犬・猫に関すること >犬の登録・狂犬病予防注射について
「狂犬病予防法」により生後91日以上の全ての飼い犬は、登録及び年に1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
狂犬病は、人へ感染するおそれがあり、発症したら死亡するおそろしい病気です。現在、日本では、犬などを含めて狂犬病の発生はありませんが、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で発生をしており、輸入されてくる動物などにより、いつ持ち込まれるかわかりません。犬を飼い始めた時は、登録と予防注射を必ず行うようにしてください。
犬の所有者は、生後90日を過ぎた日から30日以内に登録をする事が義務付けられています。
登録は一生涯に1回です。登録をすると「鑑札」が交付されます。
【登録できる場所】
【手数料について】
★ 登録申請書に記入するため、飼い主の住所・氏名・電話番号と犬の種類・性別・生年月日・毛色・呼び名がわかるもの(メモ等)を持参してください。
★ 登録をすると「犬鑑札」を交付しますので、必ず犬に着けてください。
◎ お願い ◎
犬の転入・転出・飼い主の変更時には手続きが必要です。
なお、犬が死亡した時は登録を抹消しますので住民課までご連絡ください。
狂犬病予防注射は毎年1回、4~6月(注1)の間に集合注射または動物病院で注射を受けさせてください。
注射を受けたら「注射済票」の交付を受け、注射済票は鑑札とともに必ず犬に着けてください。
既に登録済みの犬は、村より4月中旬頃に狂犬病予防注射のお知らせ(ハガキ)を送付しますので、注射を受ける際にご持参ください。狂犬病予防注射を受けるまで大切に保管してください。
【手数料について】
※動物病院で注射をする場合は料金が異なる場合がありますので、詳しくは動物病院へお問い合わせください。
【注射場所】
※県外の動物病院で予防注射をした場合は、獣医師が証明する狂犬病予防注射済の証明書を住民課に持参してください。
「注射済票」を交付します。
令和4年度 狂犬病予防集合注射(補完注射)について(PDF/60KB)
◎放し飼いは絶対にしないでください。
放し飼いは群馬県条例で禁止されています。
鎖などで繋ぐか檻に入れて飼い犬が逃げ出さないよう注意しましょう。
犬が苦手な人もいますので、散歩中はしっかりリードを持ってはなさないようにしましょう。
◎「ふん」は責任をもって片付けてください。
散歩の際は、ビニール袋等を持参し、「ふん」は責任をもって持ち帰りましょう。
住民課
TEL:
0279-96-0515