トップ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 保険医療 > 国民健康保険 >交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故など第三者の行為が原因でけがをしたり、病気になったりした場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。ただし、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。
保険証を使用し治療を受けた場合は、治療費の一部を嬬恋村が一時的に立て替え払いを行い、後日加害者へ請求することになります。
第三者行為により治療を受けた場合は、保険者に届出することが義務付けられています。まずは住民課国保係へ連絡をお願いします。
・交通事故にあった場合には、必ず警察へ届出を行ってください。
・加害者が医療機関に医療費全額を支払いできる場合には、保険証を使用する必要はありません。
・届出をする前に加害者から治療費を受け取り、示談を済ませると保険証を使用できない場合がありますので、示談前にご相談ください。
・ 第三者行為傷病届(43KB).第三者行為傷病届
(51KB)(記載例・注意事項
(301KB))
・ 事故発生状況報告書(69KB) 事故発生状況報告書
(100KB)(記載例
(268KB))
・ 念書(41KB)(記載例
(183KB))念書
(25KB)
(福祉医療受給対象者の方はこちら)念書(35KB).念書
(22KB)
・ 誓約書(64KB) 誓約書
(34KB)(記載例
(215KB))
(福祉医療受給対象者の方はこちら)誓約書(35KB).誓約書
(27KB)
・ 人身事故証明書入手不能理由書(105KB)(事故証明が入手できない場合)
・ 交通事故証明書(群馬県自動車安全運転センターに交付申請してください)
※ 福祉医療受給対象者の方は、福祉医療に関する書類も必要となります。
※ その他、必要に応じて上記の他にも書類を提出いただく場合があります。
必要書類は住民福祉課国保係に用意してあります。または、上記より書式をダウンロードしていただき、必要事項を記入・押印し、保険証・はんこ・身分証明書を持参の上、届出をお願いします。
村では、医療機関の受診について第三者行為に該当するか調査をする場合がありますので、ご協力をお願いします。
住民課
TEL:
0279-96-0515