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整骨院・接骨院は年々数も増え、身近にありいつでも気軽に利用できるようですが、病院・診療所等とは異なり、健康保険が適用される治療範囲も限られています。
ご本人やご家族の方が利用される場合、柔道整復師(整骨院・接骨院)の治療や正しいかかり方について理解された上で、施術を受けられますようご協力をお願いいたします。
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、国民健康保険から療養費としてその一部が支払われます。
ただし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。
急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
(注意)骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)
以上の場合に、「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、その治療費は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。その場合、後日接骨院から請求されるか、もしくは嬬恋村国保から請求させていただくことになります。
何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に負った負傷は健康保険は使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は住民課国保係へ連絡をしてください。
『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を前橋市国保に請求し支払いを受けるために必要な書類です。委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。
領収証は必ずもらいましょう。金額などに相違があれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。
長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。
同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には国民健康保険は使えません。
国民健康保険では、適正な給付を行い健全な財政を維持するために、柔道整復師(接骨院・整骨院)から提出される「療養費支給申請書」と実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、世帯主(被保険者)あてに通院日数や負傷原因等を照会させていただく場合があります。
大切な保険料を正しく使うため、ご協力をお願いいたします。
住民課
TEL:
0279-96-0515