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高額療養費(医療費が高額になったとき・限度額適用認定証)

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医療費が高額になったとき(高額療養費)

1か月(月の初日から月末まで)の間に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を申請により高額療養費として後から支給します。ただし、入院中の食事代や保険がきかない差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。


★該当する方には、診療月のおよそ2か月後にお知らせのハガキを送付しますので、以下の物をお持ちになり役場住民課に申請してください。

  • 診療月分の医療費支払い領収書
  • お知らせの通知書(はがき)
  • 振込先の口座がわかるもの

 

限度額について

限度額は年齢・世帯の課税状況によって変わります。

◇「自己負担限度額(月額)」についてPDFファイル(41KB)

 

限度額適用認定証について

医療費の支払いを自己負担限度額までにとどめる限度額適用認定証を交付します。
高額な医療費が見込まれるときには、認定証の交付申請をしてください。

限度額適用認定証の交付を受けて医療機関に提示すると、一医療機関における1か月の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。
※保険薬局や指定訪問看護事業者でも同様の取り扱いを受けられます。
※柔道整復や鍼灸、あん摩マッサージの施術は対象外です。

認定証の交付申請が必要な方

  • 70歳未満の方
  • 70歳~74歳の市民税非課税世帯の方
  • 70歳~74歳の所得区分「現役並み1」及び「現役並み2」世帯の方

※70歳~74歳の所得区分「現役並み3」及び「一般」世帯のかたは、高齢受給者証を提示することにより、自己負担限度額までにとどめられますので、認定証の交付申請は必要ありません。

※国民健康保険税の滞納がある世帯に属する被保険者に対しては、認定証を交付できません。この場合、高額療養費は従来どおりの取り扱いとなります。(重要)

~申請に必要な物~

  • 国民健康保険被保険者証
  • 申請者の身分証明書

認定証は、申請した月の初日から適用になります。(月途中で国保に加入したときは加入日から適用)

認定証には有効期限(8月1日から翌年7月31日までの期間内で交付)がありますので、引き続き認定証が必要なときは、更新の手続きを行ってください。

 

マイナンバーカードが健康保険証として利用可能

マイナ保険証を利用すれば、事前に手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となります。

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515