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国民健康保険手続きについて

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国保へ加入するときや、やめるときは必ず国保担当窓口(住民課)へ、14日以内に届け出をしてください。

自動的に切り替えはされませんのでご注意ください。

加入するとき

  • 他の市区町村から転入してきたとき
  • 職場の健康保険をやめたとき、または扶養家族でなくなったとき  
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 在留期間が3ヶ月を超える外国人

加入の届け出が遅れると

保険税は国保加入を得た月までさかのぼって(最高3年間)支払わなければならなくなったり、その間、医療費が全額自己負担となります。

 

やめるとき

  • 他の市町村に転出するとき
  • 職場の健康保険に入ったとき、または扶養家族になったとき
  • 死亡したとき(国保加入者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。)
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 在留期間が満了した外国人

脱退の届け出が遅れると

国保の保険税と、新しく加入した健康保険を二重に支払ってしまう場合があります。また、国保の資格で受診してしまうと、国保分の医療費をあとで返さなくてはいけなくなる場合や、健診費用を後日負担いただく場合があります。

 

国民健康保険手続き一覧

 

こんなときは

届け出に必要なもの

国保に加入するとき

他の市区町村から転入してきたとき

転出証明書

職場の健康保険をやめたとき、

または扶養家族でなくなったとき

社会保険離脱(喪失)証明書、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)

子どもが生まれたとき

母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

在留期間が3ヶ月を超える外国人

在留カード、パスポート、

国保を脱退するとき

他の市町村に転出するとき

国保被保険者証または資格確認書、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)

職場の健康保険に入ったとき、

または扶養家族になったとき

国民健康保険証または資格確認書、職場の資格確認書または資格情報のお知らせ(該当者全員分)、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)

死亡したとき

国保被保険者証または資格確認書証、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)

生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書、国保被保険者証または資格確認書、福祉医療費受給者証(該当者のみ)

在留期間が満了した外国人

国保被保険者証または資格確認書、在留カード、パスポート

その他

住所・氏名・世帯主が変わったとき

世帯全員の国保被保険者証または資格確認書、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)

被保険者証を紛失・破損したとき

破損した国保被保険者証または資格確認書

修学のため他の市区町村に転出したとき

国保被保険者証または資格確認書、在学証明書、学生証

上記の届け出には、該当者全員のマイナンバーカードが必要となる場合がありますので、併せて持参ください。また、届出人(窓口に来られる方)の本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。

本人もしくは同一世帯の方以外が届出をする場合は、委任状が必要となります。

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515