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国保へ加入するときや、やめるときは必ず国保担当窓口(住民課)へ、14日以内に届け出をしてください。
自動的に切り替えはされませんのでご注意ください。
加入の届け出が遅れると
保険税は国保加入を得た月までさかのぼって(最高3年間)支払わなければならなくなったり、その間、医療費が全額自己負担となります。
脱退の届け出が遅れると
国保の保険税と、新しく加入した健康保険を二重に支払ってしまう場合があります。また、国保の保険証で受診してしまうと、国保分の医療費をあとで返さなくてはいけなくなる場合や、健診費用を後日負担いただく場合があります。
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こんなときは |
届け出に必要なもの |
国保に加入するとき |
他の市区町村から転入してきたとき |
転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき、 または扶養家族でなくなったとき |
社会保険離脱(喪失)証明書、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ) |
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子どもが生まれたとき |
母子健康手帳 |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
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在留期間が3ヶ月を超える外国人 |
在留カード、パスポート、 |
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国保を脱退するとき |
他の市町村に転出するとき |
国保被保険者証 福祉医療費受給資格者証(該当者のみ) |
職場の健康保険に入ったとき、 または扶養家族になったとき |
国民健康保険証、職場の健康保険証(該当者全員分)、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ) |
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死亡したとき |
国保被保険者証、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ) |
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生活保護を受けるようになったとき |
保護開始決定通知書、国保被保険者証、福祉医療費受給者証(該当者のみ) |
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在留期間が満了した外国人 |
国保被保険者証、 在留カード、パスポート |
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その他 |
住所・氏名・世帯主が変わったとき |
世帯全員の国保被保険者証、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ) |
被保険者証を紛失・破損したとき |
破損した国保被保険者証 |
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修学のため他の市区町村に転出したとき |
国保被保険者証、在学証明書、学生証 |
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上記の届け出には、該当者全員のマイナンバーの確認ができるものと、届出人(窓口に来られる方)の本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。 本人もしくは同一世帯の方以外が届出をする場合は、委任状が必要となります。 |
住民課
TEL:
0279-96-0515