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国民健康保険手続きについて

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国保へ加入するときや、やめるときは必ず国保担当窓口(住民課)へ、14日以内に届け出をしてください。

自動的に切り替えはされませんのでご注意ください。

加入するとき

  • 他の市区町村から転入してきたとき
  • 職場の健康保険をやめたとき、または扶養家族でなくなったとき  
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき
  • 在留期間が3ヶ月を超える外国人

加入の届け出が遅れると

保険税は国保加入を得た月までさかのぼって(最高3年間)支払わなければならなくなったり、その間、医療費が全額自己負担となります。

 

やめるとき

  • 他の市町村に転出するとき
  • 職場の健康保険に入ったとき、または扶養家族になったとき
  • 死亡したとき(国保加入者が亡くなったときは、申請により葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。)
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 在留期間が満了した外国人

脱退の届け出が遅れると

国保の保険税と、新しく加入した健康保険を二重に支払ってしまう場合があります。また、国保の保険証で受診してしまうと、国保分の医療費をあとで返さなくてはいけなくなる場合や、健診費用を後日負担いただく場合があります。

 

国民健康保険手続き一覧

 

こんなときは

届け出に必要なもの

国保に加入するとき

他の市区町村から転入してきたとき

転出証明書

職場の健康保険をやめたとき、

または扶養家族でなくなったとき

社会保険離脱(喪失)証明書、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)

子どもが生まれたとき

母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

在留期間が3ヶ月を超える外国人

在留カード、パスポート、

国保を脱退するとき

他の市町村に転出するとき

国保被保険者証

福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)

職場の健康保険に入ったとき、

または扶養家族になったとき

国民健康保険証、職場の健康保険証(該当者全員分)、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)

死亡したとき

国保被保険者証、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)

生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書、国保被保険者証、福祉医療費受給者証(該当者のみ)

在留期間が満了した外国人

国保被保険者証、

在留カード、パスポート

その他

住所・氏名・世帯主が変わったとき

世帯全員の国保被保険者証、福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)

被保険者証を紛失・破損したとき

破損した国保被保険者証

修学のため他の市区町村に転出したとき

国保被保険者証、在学証明書、学生証

上記の届け出には、該当者全員のマイナンバーの確認ができるものと、届出人(窓口に来られる方)の本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。

本人もしくは同一世帯の方以外が届出をする場合は、委任状が必要となります。

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515