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国民健康保険からの給付について

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国民健康保険からの給付

国民健康保険では、皆さんが病気やけがをしても安心して医療が受けられるように、保険証を窓口に提示すれば、医療費の7割を国民健康保険で負担します。この場合、医療機関等へ残りの3割を一部負担金として自己負担をしていただきます。この一部負担金の負担割合は、年齢や所得によって異なります。 

一部負担金の負担割合

年齢等 自己負担割合
義務教育就学前 2割
就学児から70歳の誕生月まで 3割
70歳から74歳(高齢受給者証の該当) 2割 
70歳から74歳(高齢受給者証の該当) 3割 ※現役並み所得者

 

高齢受給者証について

70歳になると所得などに応じて自己負担割合が2割と3割に分かれるため、その自己負担割合を記載した「高齢受給者証」が交付されます。「高齢受給者証」には、その人の所得に応じた自己負担割合が記載されています。

★対 象 者   70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者

★対象期間  70歳になった翌月1日から(1日生まれの人は、誕生月の1日から)、75歳の誕生日の前日まで

高齢受給者証は70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月中)に郵送します。
 

保険証と高齢受給者証が1枚になります(70歳から74歳の方)

これまで国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が医療機関等を受診する際は、保険証と高齢受給者証の2枚を提示する必要がありましたが、加入者の利便性を高めるため、令和4年8月1日から保険証と高齢受給者証を一体化し、1枚で(2割か3割か記載されます)受診ができるようになります。(保険証の使用方法はこれまでと変わりません。)

 

国民健康保険で受けられる診療

  • 診察
  • 在宅療養および看護
  • 医療処置、手術などの治療
  • 入院および看護(食事代は別途負担)
  • 薬や治療材料の支給

国民健康保険で受けられない診療

保険証を持っていても、次の場合には保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。

◎対象とならない診療

  • 保険のきかない診療、差額ベッド代など
  • 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
  • 健康診断、予防接種、人間ドック
  • 美容のための整形手術、歯列矯正
  • 勤務中や通勤中のケガや病気(労災に該当する場合) 
  • (歯科診療では、材料費などが保険の対象とならないことがあります)

◎制限される診療

  • 自殺未遂や犯罪によるケガや病気
  • けんかや泥酔などによるケガや病気
  • 飲酒運転や原動機付き自転車の二人乗りなど重大な交通違反によるケガ
  • 医師の指示に従わなかったとき
  • 保険者の指示等に従わなかったとき

入院したときの食費

入院したときは、一定額の食事代を自己負担することになります。1食あたりの標準負担額は下記の表のとおりです。

 

◇入院したときの食費

区分

標準負担額        (1食あたり)

一般 (下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯

低所得Ⅱ

90日までの入院

210円

過去12カ月で90日を超える入院

160円

低所得Ⅰ

100円

住民税非課税世帯の国民健康保険被保険者が入院する場合、医療機関の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると食事代などが軽減されます。
対象となるかたは、役場住民課の窓口へ申請してください。

~申請に必要な物~

  • 国民健康保険被保険者証
  • 入院期間が分かる領収書(長期の入院に該当するかた)
  • 申請者の身分証明書

認定証は、申請した月の初日から適用になります。(転入者については転入日から適用)
認定証には有効期限(8月1日から翌年7月31日までの期間内で交付)がありますので、引き続き認定証が必要なかたは、更新の手続きを行ってください。

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515