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国民健康保険では、皆さんが病気やけがをしても安心して医療が受けられるように、保険証を窓口に提示すれば、医療費の7割を国民健康保険で負担します。この場合、医療機関等へ残りの3割を一部負担金として自己負担をしていただきます。この一部負担金の負担割合は、年齢や所得によって異なります。
年齢等 | 自己負担割合 |
義務教育就学前 | 2割 |
就学児から70歳の誕生月まで | 3割 |
70歳から74歳(高齢受給者証の該当) | 2割 |
70歳から74歳(高齢受給者証の該当) | 3割 ※現役並み所得者 |
70歳になると所得などに応じて自己負担割合が2割と3割に分かれるため、その自己負担割合を記載した「高齢受給者証」が交付されます。「高齢受給者証」には、その人の所得に応じた自己負担割合が記載されています。
★対 象 者 70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者
★対象期間 70歳になった翌月1日から(1日生まれの人は、誕生月の1日から)、75歳の誕生日の前日まで
高齢受給者証は70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月中)に郵送します。
これまで国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が医療機関等を受診する際は、保険証と高齢受給者証の2枚を提示する必要がありましたが、加入者の利便性を高めるため、令和4年8月1日から保険証と高齢受給者証を一体化し、1枚で(2割か3割か記載されます)受診ができるようになります。(保険証の使用方法はこれまでと変わりません。)
保険証を持っていても、次の場合には保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。
◎対象とならない診療
◎制限される診療
入院したときは、一定額の食事代を自己負担することになります。1食あたりの標準負担額は下記の表のとおりです。
◇入院したときの食費
区分 |
標準負担額 (1食あたり) |
||
一般 (下記以外の人) |
460円 |
||
住民税非課税世帯 |
低所得Ⅱ |
90日までの入院 |
210円 |
過去12カ月で90日を超える入院 |
160円 |
||
低所得Ⅰ |
100円 |
住民税非課税世帯の国民健康保険被保険者が入院する場合、医療機関の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると食事代などが軽減されます。
対象となるかたは、役場住民課の窓口へ申請してください。
~申請に必要な物~
認定証は、申請した月の初日から適用になります。(転入者については転入日から適用)
認定証には有効期限(8月1日から翌年7月31日までの期間内で交付)がありますので、引き続き認定証が必要なかたは、更新の手続きを行ってください。
住民課
TEL:
0279-96-0515