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入院時食事療養費標準負担助成の見直しについて

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入院時食事療養費標準負担助成の見直しについて

平成31年4月より重度心身障がい者・高齢重度心身障がい者資格の方は入院時の食事代(食事療養標準負担額)については助成の対象外となり、原則自己負担していただくこととなります。ただし、ご加入されている健康保険組合等から発行される「減額認定証」を医療機関に提示された場合、従来どおり助成の対象とすることができます。

※「減額認定証」の発行要件や手続方法等についてはご加入中の健康保険組合等にご確認ください。

重度心身障がい者・高齢重度心身障がい者の受給者証をお持ちのみなさまへPDFファイル(213KB)

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515