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出産育児一時金(こどもが生まれたとき)

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出産育児一時金の支給について

国民健康保険に加入している方が妊娠12週(85日)以上の出産したときは、出産育児一時金(50万円又は48.8万円)が支給されます。(令和5年4月1日以後に出産された方。生産、死産、人口流産等の別は問いません。)

 在胎週数22週未満の出産、海外での出産又は産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産の場合は、48.8万円となります。(令和5年4月1日以後に出産された方)

      なお、出産する被保険者が1年以上社会保険等に加入していて、退職後6か月以内の出産の場合は、資格を喪失した社会保険等からの支給が受けられますので、まずは加入していた社会保険へお問い合わせください。

 

出産育児一時金の直接支払制度

 出産育児一時金を出産費用に充てられるよう、国民健康保険から医療機関等に直接支払う制度です。被保険者は医療機関等と直接支払制度についての合意文書を取り交わすことで制度の利用ができます。

  • 出産費用が支給額を超えた場合…退院の際にその差額を医療機関等へお支払いください。
  • 出産費用が支給額に満たない場合…申請をすることで、差額が支給されます。

(直接支払制度を利用しない方は、出産費用を全額医療機関へ支払い、申請をすることで出産育児一時金が支給されます。)

●申請方法についてはお問い合わせください。

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515