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精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
精神の疾患(てんかんを含む)のため、継続的な通院治療を必要とする方
精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。
医療機関(通院・デイケア)・薬局・訪問看護ステーションそれぞれの機関を登録する必要があります。
※各都道府県が指定する指定自立支援医療機関が対象となります。指定を受けていない医療機関で受けた医療については対象となりませんのでご注意ください。指定を受けているかは事前にそれぞれの機関に確認をしてください。
詳細は下記より群馬県ホームページをご覧ください。
自立支援医療による世帯とは、同じ医療保険に加入している方を「世帯」としています。
異なる医療保険に加入している家族は、住民票上同一の世帯であっても、また、税制上は扶養親族としている場合であっても、別の世帯として扱います。
特例として、同じ医療保険に加入している親、兄弟姉妹、子どもがいる場合であっても、その親、兄弟姉妹、子どもが、税制と医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないこととしたときは、別の世帯に属するとみなす取扱いを行うことを、受給者の申請に基づき選択できます。
自己負担額は原則1割ですが、所得水準や疾病の種類等により月当たりの負担額に上限額が設定されます
※1 「重度かつ継続」とは継続的に相当額の医療費負担が発生する場合のことをいいます。該当する場合は下記をご覧ください。
※2 市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは、令和9年3月31日までです。
1,医療保険の高額療養費で多数該当の方
2,ICD-10における分類に該当する方
3,3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的、集中的な通院医療を継続的に要すると診断された者として、認定を受けた方
(注)病状などの詳しいことについては、医療機関の主治医に必ず相談してください。
※様式は下記群馬県ホームページよりダウンロードできます。
※医師の診断書は必ず群馬県の所定の様式を使用してください。群馬県外の医療機関で診断書を作成する場合にも様式は群馬県のものをご使用ください。群馬県の様式ではない場合には受付ができない場合があります。
※申請後、群馬県にて審査を行い、認定となった場合には受給者証が発行されます。発行までに2~3か月程度かかります。
※申請した日から自立支援医療の対象となります。
自立支援医療受給者証の有効期限は1年間です。有効期限が切れる前に更新の手続きが必要となります。
※有効期限の3か月前から更新の手続きができます。
※継続して精神通院医療を利用している場合、2年に1度自立支援医療機関の医師が作成した診断書の提出が必要となります。医師の診断書は必ず群馬県の所定の様式を使用してください。群馬県外の医療機関で診断書を作成する場合にも様式は群馬県のものをご使用ください。群馬県の様式ではない場合には受付ができない場合があります。
医療機関・薬局・訪問看護ステーション、住所、氏名、保険証が変わった場合には変更の手続きが必要となります。
自立支援医療(精神通院医療)概要および関係書類ダウンロード
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512