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自立支援医療費(更生医療・育成医療)

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自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)とは、18歳以上で治療を受ける部位に障がいがある旨の記載がある身体障害者手帳をお持ちの人が、障がいの軽減のため必要な医療を受ける場合、治療に要する費用の一部を公費負担する制度です。

対象者

18歳以上で、治療を受ける部位に障害がある旨の記載がある身体障害者手帳をお持ちの人で、手術等の治療により改善が期待できる人

治療例

人工透析療法、腎移植手術・肝臓移植手術(抗免疫療法を含む)、人工関節置換手術、心臓弁置換手術、ペースメーカー埋め込み手術、唇顎口蓋裂後遺症による歯科矯正など

自己負担額について

通常の保険診療では3割の自己負担となりますが、助成によって自己負担額は、原則1割負担となります。

市民税の課税状況や疾病の種類により、月当たりの自己負担額に上限が設定されますが、対象者や同一世帯の人が高額所得者の場合は、助成の対象外となる場合があります。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療支給認定申請書
  • 自立支援医療(更生医療)確認表
  • 治療を受ける部位に障害がある旨の記載がある身体障害者手帳
  • 意見書および自立支援医療概算額内訳書(指定自立支援医療機関における更生医療を主として担当する医師が作成したもの。障害の種類によって意見書の様式が異なります。健康福祉課へお問い合わせください。)
  • 保険証(国民健康保険の場合は加入者全員の保険証、社会保険や共済組合保険等の場合は対象者の保険証)
  • 印鑑
  • 個人番号カード(または通知カードと身分証明書等)

※治療を受ける前に申請が必要です。

※指定自立支援医療機関以外の医療機関等での治療は対象外となります。

指定自立支援医療機関について

群馬県内の指定自立支援医療機関については、下記より群馬県ホームページをご覧ください。

県外の指定自立支援医療機関については、医療機関に直接お問い合わせください。

自立支援医療(育成医療)

自立支援医療(育成医療)とは、18歳未満の身体に障がいのある児童が、障害を除去・軽減するため必要な治療を受ける場合、治療に要する費用の一部を公費負担する制度です。

対象者

治療の開始時点において18歳未満で、身体上の障がいや疾患があり、手術等の治療で改善が期待できる人

育成医療は身体障害者手帳を取得していなくても申請ができます。

治療例

口蓋裂等の形成手術、唇顎口蓋裂後遺症による歯科矯正、心臓手術、人工内耳埋め込み手術、肢体不自由の状態を改善するための手術など

自己負担額について

通常の保険診療では3割の自己負担となりますが、助成によって自己負担額は、原則1割負担となります。

市民税の課税状況や疾病の種類により、月当たりの自己負担額に上限が設定されますが、対象者を扶養されている人が高額所得者の場合は、非該当となる場合があります。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療支給認定申請書
  • 自立支援医療(育成医療)課税状況確認表
  • 自立支援医療(育成医療)意見書(指定自立支援医療機関における育成医療を主として担当する医師が作成したもの)
  • 保険証(国民健康保険の場合は加入者全員の保険証、社会保険や共済組合保険等の場合は対象者と扶養者の保険証)
  • 印鑑
  • 個人番号カード(または通知カードと身分証明書等)

※治療を受ける前に申請が必要です。

※指定自立支援医療機関以外の医療機関等での治療は対象外となります。

指定自立支援医療機関について

群馬県内の指定自立支援医療機関については、下記より群馬県ホームページをご覧ください。

県外の指定自立支援医療機関については、医療機関に直接お問い合わせください。

 

関係書類ダウンロード

関連情報

自立支援医療概要等(厚生労働省ホームページ 外部リンクこのリンクは別ウィンドウで開きます)

群馬県内自立支援指定医療機関(群馬県ホームページ外部リンク)

お問い合わせ先

健康福祉課
TEL: 0279-96-0512